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賃貸の退去時にかかる原状回復の費用~長く入居した方が良い?減価償却って!?~

自身でもブログやっておりますが、せっかくなのでこちらにも同じ内容載せています。 是非参考にして見て下さい♪ 自身のブログでは、関連記事等も記載しており、複数に分けて記事を書いております。 ここでは、関連記事のリンクを行っておりませんので、ご了承いただければと思います。 自身のブログPoncha Blog リフォームで検索してみてください! Poncha Blog 建築・リフォーム相談所 占いを信じない週末占い師で出てきます! Poncha Blogだけですとトップは別の方のブログなのでご注意ください!どーも、Ponchaです('ω')以前お話ししました原状回復についての記事が評判が良く、費用について教えてほしいとご依頼がありましたので、今回は、原状回復の費用について深堀してお話をしたいと思います。今回も入居者(借主)さん視点でお話をしていきたいと思います!また、原状回復の基本的なお話しは前回の記事を参考にしていただければと思います。退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~お部屋探しや、賃貸、売買の不動産に関するお問い合わせによるご相談承っています。近年は情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、結局のところ自社で依頼をする為の集客方法に過ぎません。営業の言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?第3者の目によるアドバイス致します。ご不明点やわからない箇所がわからないなど初歩的な内容や、法人の方、プロの方までご相談のっております。おかげさまで、大変多くのご依頼有難うございます!気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォーム、L
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賃貸借契約書、そのままサインして大丈夫ですか?

賃貸物件を借りるとき、多くの方は内見や初期費用にはかなり注意します。・家賃はいくらか。・駅から近いか。・部屋はきれいか。・初期費用は高すぎないか。このあたりは、皆さんかなり気にされます。しかし、意外と見落とされやすいのが、最後に出てくる「賃貸借契約書」です。契約書は、契約当日に渡されることもあります。内見をして、申込みをして、審査が通って、初期費用も支払って、あとは契約するだけ。そのタイミングで分厚い契約書を渡され、「こちらに署名・押印をお願いします」と言われる。正直、その場で全部を読み込むのはかなり難しいと思います。でも、ここであまり読まずにサインしてしまうと、後からこう言われることがあります。「契約書に書いてありますよね」この一言は、かなり強いです。もちろん、契約書に書いてあることが、すべて当然に有効になるわけではありません。ただ、一般の方にとっては、「契約書に書いてあります」と言われるだけで、反論しにくくなってしまいます。契約書は、退去するときに効いてくる契約書は、契約するときにはあまり意識されません。「早く入居したい」「審査が通ったから安心した」「管理会社から渡された書類だから大丈夫だろう」そう思って、流れのまま契約してしまう方も多いと思います。しかし、契約書が本当に問題になるのは、契約した日ではありません。たとえば、こんな場面です。・退去費用を請求されたとき。・ハウスクリーニング費用を請求されたとき。・エアコンクリーニング費用が別途かかると言われたとき。・短期間で解約することになったとき。・更新料や更新事務手数料を請求されたとき。・エアコンや給湯器が壊れたとき。・家賃
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退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~

賃貸のお部屋を退去する際、傷つけてしまったところを自分で補修したら、余計に汚くなりました・・。どーも、Ponchaです('ω')仕事柄、お客さん含めて賃貸のお部屋の退去する際、原状回復ってどんなことをするのでしょうか?といったご相談を受けます。確かに、賃貸のお部屋って退去時に何故費用が掛かるのでしょうか?そもそも原状回復って何なのか?ということで今回は、退去する時の原状回復って?原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?というテーマでお話しさせていただければと思います!今回は、入居者さんである借主さん向けでご説明していきたいと思います。ちなみに住んでいる人(入居者)が必ずしも借主というわけではないのですが、ややこしくなるので、今回は入居者=借主としておいてください!近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!お仕事のご依頼・ご相談はこちら!お問い合わせは、こちら('ω')ノ退去時の原状回復って!?まず始めにお部屋を退去する際によく耳にする原状回復についてお話ししたいと思います。
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賃貸住宅の退去後のリフォーム内容と金額を検討~相場とニーズを考慮する~

自身でもブログやっておりますが、せっかくなのでこちらにも同じ内容載せています。 是非参考にして見て下さい♪ 自身のブログでは、関連記事等も記載しており、複数に分けて記事を書いております。 ここでは、関連記事のリンクを行っておりませんので、ご了承いただければと思います。 自身のブログPoncha Blog リフォームで検索してみてください! Poncha Blog 建築・リフォーム相談所 占いを信じない週末占い師で出てきます! Poncha Blogだけですとトップは別の方のブログなのでご注意ください! どーも、Ponchaです('ω')普段一般のお客さんからリフォームや不動産のご相談を受けるのですが、法人のお客さんや大家さんなどからもお問い合わせがあります。その中で、定期的にいただくお問い合わせについてお話ししたいと思います。それは、賃貸物件のリフォーム、修繕、メンテナンスについてです。賃貸のリフォームは、金銭面や仕上げの基準など、通常のリフォームに比べてとても難しいです。投資用物件を購入後、入居者さんを募集するためのリフォームについてはまた、別記事で挙げようと思います。今回は、賃貸住宅に住んでいた入居者さんが退去した後どのくらいリフォーム・修繕をしたほうがよいかお話をしたいと思います。管理会社側の意見の裏事情なども書いてますので是非参考にして見て下さい。また、今回は物件を所有する大家さん、オーナーさん向けにお話ししますが、修繕費などは敷金からの清算になるので、入居者さんも知っておいた方が良いかと思います。お部屋探しや、賃貸、売買の不動産に関するお問い合わせによるご相談承ってい
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知らないと損する!賃貸契約書の「危険な特約」を元管理会社員が解説

賃貸契約のとき、契約書をしっかり読んでいますか?実は契約書の中の「特約」に、借主にとって不利な内容が隠れているケースが少なくありません。不動産業界25年、管理会社・仲介会社の現場を歩いてきた 宅地建物取引士の私が、現場で実際に見てきた「危険な特約」をわかりやすく解説します。【1】そもそも特約とは? 特約とは、賃貸契約書の基本条文に加えて物件ごとに追加されるオリジナルの条件です。基本的に大家さんまたは管理会社が自由に設定できますが、 内容によっては法的に無効になるものもあります。 問題は、無効な特約であっても契約書にサインしてしまうと「知らなかった」では済まされないケースがある点です。 【2】借主(借りる側)に不利な「危険な特約」3選 ① クリーニング費用が「金額不明」の特約 「退去時にクリーニング費用を借主が負担する」 という特約はよく見かけます。 ただし注意が必要なのは金額が書かれていない場合。 国土交通省のガイドラインではクリーニング費用を借主負担にするには「具体的な金額の明示」が必要とされています。金額の記載がない特約は退去時に高額請求のトラブルになりやすいので必ず確認してください。② 経年劣化まで借主負担にする特約 「壁の汚れ・床の傷は借主負担で原状回復すること」 一見普通に見えますが、経年劣化(時間の経過による自然な劣化)まで借主負担にしようとする特約は本来無効です。原則として ・経年劣化や通常の使用による損耗→大家負担 ・故意や不注意による損傷→借主負担 この原則を超えた特約には要注意です。 ◆③ いつでも無条件で解約できるという特約 「貸主(大家または管理会社)の
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晴れの日も雨の日も

こんばんは。〇〇の森-hoshi.blog-の星です。皆様、寒くなってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか?私たちの生活にはいいと思える癒しのときもあれば、これはこれはしんどいなと感じる、いわゆる悪い時期もあると思います。良い時にはのびのびと草木を伸ばし、太陽の光を受けて輝くことができます。他者から見た自分も、成長させることができると思います。しかし、それを下から支えるのは内面の自分であり、他者から見えないところで努力したり、思案した結果であると思っています。雨の日でも、土の下で根を伸ばし次の開花に向けて土台をつくることはできます。人生、晴れの日ばかりではありませんが雨の日も、土の下で根を伸ばすことはできます。みなさんにとって内観と癒しの時間を提供させていただきますのでお悩みのある方、リフレッシュしたい方、自分を見つめなおしたい方、話を聞いてほしいという方、ご相談のある方、占いがちょっと気になっている方etc…〇〇の森はいつでも営業中ですので、お気軽にご連絡くださいませ。まずは、ご相談前に確認しておきたいことがある方やどのように対応できるかを知りたいなどの方は、いきなりのご購入でなくても大丈夫です。メッセージ機能で、ご用件をお知らせくださいね。いつもありがとうございます。あなたにとって晴れの日も、雨の日も、そばにいられる存在でありますように。〇〇の森-hoshi.blog- 星
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退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~

自身でもブログやっておりますが、せっかくなのでこちらにも同じ内容載せています。 是非参考にして見て下さい♪ 自身のブログでは、関連記事等も記載しており、複数に分けて記事を書いております。 ここでは、関連記事のリンクを行っておりませんので、ご了承いただければと思います。 自身のブログPoncha Blog リフォームで検索してみてください! Poncha Blog 建築・リフォーム相談所 占いを信じない週末占い師で出てきます! Poncha Blogだけですとトップは別の方のブログなのでご注意ください!どーも、Ponchaです('ω')普段一般のお客さんからリフォームや不動産のご相談を受けるのですが、法人のお客さんや大家さんなどからもお問い合わせがあります。その中で、定期的にいただくお問い合わせについてお話ししたいと思います。それは、賃貸物件のリフォーム、修繕、メンテナンスについてです。賃貸のリフォームは、金銭面や仕上げの基準など、通常のリフォームに比べてとても難しいです。投資用物件を購入後、入居者さんを募集するためのリフォームについてはまた、別記事で挙げようと思います。今回は、賃貸住宅に住んでいた入居者さんが退去した後どのくらいリフォーム・修繕をしたほうがよいかお話をしたいと思います。管理会社側の意見の裏事情なども書いてますので是非参考にして見て下さい。また、今回は物件を所有する大家さん、オーナーさん向けにお話ししますが、修繕費などは敷金からの清算になるので、入居者さんも知っておいた方が良いかと思います。お部屋探しや、賃貸、売買の不動産に関するお問い合わせによるご相談承っていま
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【賃貸退去の流れ#4】原状回復の「貸主負担」と「借主負担」の境界線と退去前の掃除のコツ

「敷金がほとんど返ってこなかった」「退去時に追加で請求された」こういった相談は現場でも本当に多かったです。トラブルになる原因のほとんどは、貸主負担と借主負担の境界線をお互いが理解していないことにあります。元賃貸ショップ店長のいなもとが、原状回復の基本と退去前にやっておくべき掃除のコツをまとめました。【そもそも原状回復とは?】原状回復とは「元の状態に戻すこと」ですが、入居前の新築状態に戻す義務があるわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、「普通に生活して生じた劣化(経年劣化)は借主負担にならない」と明記されています。問題は、経年劣化と入居者の過失の境界線が曖昧なためトラブルになりやすいという点です。【貸主負担・借主負担の具体例】現場でよく見てきたケースを箇所別にまとめます。壁貸主負担:日照による自然なクロスの変色借主負担:結露を放置して広がったカビ・シミ(手入れ不足が原因)床貸主負担:家具を置いたことによる自然なへこみ・設置跡借主負担:雨の吹き込みを放置したフローリングの色落ち浴室貸主負担:次の入居者確保のために行う古い給湯器の交換借主負担:手入れを怠って生じた浴槽の水垢・カビキッチン貸主負担:通常使用による冷蔵庫裏の電気ヤケ(黒ずみ)借主負担:手入れ不足で付着したガスコンロ・換気扇のススや油汚れポイントは「放置したかどうか」です。日々の手入れで防げた汚れは借主負担になりやすいです。【退去前の掃除】ここを押さえておくと敷金の戻りが変わる退去前にしっかり掃除しておくことで、敷金の返還額が変わることがあります。箇所別のコツをまとめます。床・フローリング溝に沿って掃除機をかけ
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【賃貸退去の流れ#3】フローリングの傷、どこまで自分が払うの?元店長が本音で解説します

退去立会いでもめやすいのがフローリングの傷です。「こんなに傷だらけだと敷金いくら引かれるんだろう」「うっかりつけた傷も全部自分の負担なの?」「退去前に自分で直した方が安く済む?」不動産業界25年、現場で何百件も退去立会いをしてきた元賃貸ショップ店長のいなもとが本音で解説します。【基本の考え方】払うかどうかは「なぜついた傷か」で決まる国土交通省の原状回復ガイドラインでは、こう定められています。入居者の負担→ 故意・過失によってつけた傷大家さんの負担→ 経年劣化や通常の生活でついた傷つまり「わざとじゃない」は関係ありません。うっかりつけた傷でも、入居者の行為が原因なら入居者負担です。【大家さん負担になるケース】・入居時からあった傷・日光や雨漏りによる日焼け・色落ち・家具を置いたことによるへこみ(重さによる自然なへこみ)【入居者負担になるケース】・物を落としてできた傷・へこみ・家具を引きずってできた傷・キャスター付きの椅子による傷・ペットのひっかき傷・引越し時についた傷(ただし引越し業者がつけた場合は業者負担)フローリングは色ムラが出やすいため、小さな傷でも全面張り替えになるケースが多いというのが現場の実態です。これが退去費用が高くなりやすい理由のひとつです。【知らない人が多い】火災保険が使えるケースがある「借家人賠償責任の特約」がついた火災保険に加入していれば、フローリングの傷の修繕費用をカバーできる場合があります。対象になりやすいケース:・うっかり物を落とした・子どもがおもちゃを投げた・家具を動かしてついた傷・ふらついて転倒してついた傷ただしペットによる傷やタバコの焦げは対象外の
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【賃貸退去の流れ#2】敷金は戻ってくる?退去立会いと原状回復費用の基本

退去手続きが終わったら、次に気になるのが敷金の返還です。「思ったより戻ってこなかった」「後から追加請求された」など、退去後のお金のトラブルは現場でも相談が多いテーマです。元賃貸ショップ店長のいなもとが、退去立会いから敷金返還まで現場目線で解説します。【退去立会い】できれば契約者本人が立ち会ってください引越し当日に立会いをするケースが多いのですが、引越し先の荷物搬入と重なってしまい、ご家族に代理をお願いするケースもよく見てきました。可能であれば契約者本人が立ち会うことを強くおすすめします。その場で「ここは自分の責任ですか?」と確認しながら進められるので、後からのトラブルが格段に減ります。立会いが難しい場合は、退去前に室内の写真を隅々まで撮影しておいて、修繕内容の詳細と見積もりを書面で出してもらうようお願いしてください。その場で費用の説明を受けても、納得いかなければ「持ち帰って確認します」で問題ありません。その場でサインを急かされても、焦る必要はないです。【入居時の話になりますが、これが一番大事】退去立会いで最大の武器になるのは、実は入居時のチェックシートと写真です。「このキズは入居前からありました」と主張するためには、入居時の状態を記録として残しておくことが前提になります。入居時には必ずチェックシートに記入して、室内の状態を写真で記録しておいてください。これがあるかないかで、退去時の交渉力がまったく変わります。事前に国土交通省の原状回復ガイドラインを一度読んでおくと、「経年劣化」と「自分の過失」の境界線が理解できて、立会い時に冷静に対応できます。【敷金返還】戻ってくるまでの流れ敷
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【賃貸契約時必須】その契約書で損していませんか?プロが見るチェックポイント

賃貸物件を契約するとき、多くの方は・家賃・初期費用・駅からの距離・築年数ばかりを気にします。しかし実際にトラブルになるのは、契約後です。最近も、「退去費用が思ったより高かった」「短期解約違約金があった」「毎月の費用が想定より高かった」「設備が壊れたのに自分で修理することになった」という相談を数多く受けています。そして、その多くは契約書や重要事項説明書に記載されています。つまり、「聞いていなかった」ではなく、「読んでいなかった」「意味を理解していなかった」ケースが非常に多いのです。今回は、契約前に必ず確認しておきたいポイントを解説します。① 特約は必ず読むまず最初に確認してほしいのが特約です。契約書の中でも最も重要な部分と言っても過言ではありません。例えば、・退去時クリーニング費用借主負担・エアコン洗浄費用借主負担・短期解約違約金・更新事務手数料・鍵交換費用などは特約に記載されていることが多いです。特約は通常のルールより優先されることもあります。説明を受けていても、「まあ大丈夫だろう」と思って流してしまう方も少なくありません。しかし実際には、後々のトラブルの多くが特約部分から発生しています。まずは特約をしっかり確認しましょう。② 短期解約違約金はあるか最近かなり増えているのが短期解約違約金です。例えば、・1年未満解約で家賃2ヶ月分・2年未満解約で家賃1ヶ月分といった内容です。入居時には問題なくても、・転勤・結婚・同棲・実家への帰省などで予定より早く退去することもあります。その際に数万円から十数万円の違約金が発生することがあります。契約前に必ず確認しておきたいポイントです。③ 毎月
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引渡後に発覚したオーナーチェンジ物件のトラブル

こんばんは。長岡です。先日、同業他社の知人からこのようなお話を聞きました。■売主→知人が勤める不動産業者A■仲介業者→大手の不動産業者B■買主→個人投資家Cさん■対象物件→分譲マンション1室のオーナーチェンジ物件(賃貸中)上記売買が行われ、引渡しも終わりました。しかし・・・物件の引渡時点で賃借人が賃料2ヶ月分を滞納しており、まもなく滞納が3ヶ月分になるとのこと・・・。そして、保証会社が訴訟の準備をしているとのこと・・・。この事実が引渡後に発覚したため、Cさんは大層ご立腹(怒)。保証会社は、賃借人が退去するまでの未納賃料を負担してくれますが、物件を取得したばかりにもかかわらず、Cさんには退去後の原状回復や新たな入居付けのための予期せぬ費用が発生してしまいます。さて、なぜ、引渡後に発覚するという事態になってしまったのでしょうか。オーナーチェンジ物件の売買において、このようなトラブルが起きてしまう原因は、大きく2つです。①売買担当者が賃貸の実務に精通していない場合が多い。②賃貸管理会社担当者が売買の実務に精通してない場合が多い。この2点により、売買担当者が賃貸管理会社にヒアリングしたとしても、それぞれの担当者間で確認不足と共有不足が生じてしまいます。そのため、事前に買主さんにお伝えすべき点が伝わっておらず、売買契約書や重要事項説明書にも記載されず、後から発覚してトラブルになってしまうのです。「買主は、所有権移転と同時に売主の賃貸人としての地位及び権利義務を承継するものとする。」と、売買契約書に記載されているだけでは不十分なのです。今回の件でCさんは完全なる被害者ですが、もし、Cさんが
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【賃貸退去の流れ#5】大阪で退去トラブルが多い理由と、府が動いた話

退去シリーズの最終回です。今回は「大阪府版ガイドライン」という大阪ならではの取り組みをご紹介します。実は大阪府は、原状回復トラブルが多い地域として長年問題になってきた経緯があります。そこで大阪府が独自にガイドラインを作成し、不動産業界4団体と連携して本格的にトラブル防止に乗り出しているというのが現状です。元賃貸ショップ店長のいなもとが現場目線で解説します。【大阪府版ガイドラインとは?】国土交通省のガイドラインをベースに、大阪府が独自にわかりやすくまとめた原状回復のルール集です。基本的な考え方は3つです。・退去時の通常損耗の回復は貸主が行うのが基本・入居中の必要な修繕も貸主が行うのが基本・これと異なる特約を設ける場合は双方の明確な合意が必要つまり「特約に書いてあるから全部借主負担」は合意なしには成立しないということです。契約時に一方的に押しつけられた特約は法的に無効になるケースもあります。【令和6年4月に大阪府が業界4団体と協定を締結】大阪府は令和6年4月、不動産関係4団体と「原状回復トラブル防止に向けた協力に関する協定」を締結しました。締結した4団体は以下の通りです。・大阪府宅地建物取引業協会・全日本不動産協会大阪府本部・日本賃貸住宅管理協会・大阪賃貸住宅経営協会協定の主な内容は、入居契約時に仲介業者が借主にガイドラインの説明を行うこと、退去時に管理業者がガイドラインに基づいて説明することなどです。要するに「業界全体でトラブルを減らしましょう」という取り組みが公式に動き出したということです。【毎年2〜3月は「トラブル防止啓発月間」】年度末は引越しが集中するため、原状回復トラブル
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賃貸退去後の原状回復・リフォームはどこまで?管理会社任せで損しない適正判断【オーナー向け】

昔とあるオーナーさんの家に書類を取りに初めて行ったら、県で重要文化財に指定されている住宅で歴史あるめっちゃでかい家でした。○○組と書かれてもおかしくないようなその家、一度入ったら、無事に帰ってこれる気がしなかったです・・。どーも、Ponchaです!('ω')今日は、賃貸住宅のリフォームや修繕ってどのくらい行えばよい?というテーマの後半になります。こちらがメインのお話になりますが、前提条件である減価償却などについて、貸主さんが知っておくべき内容がありますので、そちらを読んでいない方はまずそちらをご確認ください!賃貸退去後の原状回復:請求できる・できない修繕費と減価償却【オーナー向け】ということで今回は賃貸退去後の原状回復・リフォームはどこまで?管理会社任せで損しない適正判断【オーナー向け】というテーマでお話したいと思います!賃貸のリフォーム・リノベーションは、立地などで検討しつつしっかり管理会社から提案された内容は確認して理解をするようにしましょう!過度な見積もあるので注意が必要です!★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。💡 こんなご相談を受け付けています!✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい✔ 物件探しのコンサルを受けたい✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい営業は一切なしで無料かつ匿名OKです!まずは気兼ねなく、お問い合わせフォー
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🧾「原状回復ガイドライン」って、 結局どこまで“守らなきゃいけない”もの?

— 知らないと誤解されがちな基準の正体 —退去時の説明で、こんな言葉を聞いたことはありませんか?  ・「原状回復ガイドラインに基づいています」  ・「国交省の基準なので」  ・「ガイドライン通りですから」なんとなく「それなら仕方ないのかな…」と思ってしまいがちですが、ここには大きな誤解が含まれています。原状回復ガイドラインは「法律」ではありませんまず大前提として。原状回復ガイドラインは法律ではありません。国土交通省が示しているのは、あくまで「トラブルを減らすための考え方・目安」です。守らなかったからといって、それだけで違法になるわけではありません。ただし──裁判や交渉の場では、非常に重視されます。ここが重要なポイントです。事例①「ガイドライン通りです」と言われたが、実は違ったケース退去時に請求された内容。  ・壁紙全面張替え:8万円  ・入居期間:6年  ・喫煙・ペットなし不動産会社の説明は「ガイドラインに基づいています」。しかしガイドラインでは、壁紙の耐用年数は6年。つまり、通常使用による汚れであれば借主負担は原則ゼロ。結果として、このケースでは請求は大幅に減額されました。「ガイドライン通り」という言葉と実際の中身が一致していなかった例です。事例②ガイドラインを盾に減額できたケース別のケースでは、  ・フローリングの傷補修:5万円  ・入居期間:8年貸主側は「傷がある以上、修繕費は借主負担」と主張。しかしガイドラインでは、経年劣化・通常損耗を考慮した残存価値という考え方が示されています。結果、補修費は借主負担1万円程度まで減額。ここではガイドラインが強い交渉材料になりました。
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賃貸住宅を退去する時って自分で手直ししたほうが良い?~原状回復の注意点~

退去後にめちゃくちゃ汚れているお部屋に入るとき、毎回土足で入りたくなります・・。多分こう思っているのは私以外にもいるはず・・。どーも、Ponchaです('ω')普段一般のお客さんからリフォームや不動産のご相談を受けるのですが、法人のお客さんや大家さんなどからもお問い合わせがあります。その中で、定期的にいただくお問い合わせについてお話ししたいと思います。それは、賃貸物件のリフォーム、修繕、メンテナンスについてです。賃貸のリフォームは、金銭面や仕上げの基準など、通常のリフォームに比べてとても難しいです。ということで今回は、賃貸住宅を退去する時って自分で手直ししたほうが良い?~原状回復の注意点~というテーマでお話をしたいと思います。入居者さん側だけでなく、管理会社側の裏事情なども書いてますので是非参考にして見て下さい。また、今回は物件を所有する大家さん、オーナーさん向けにお話ししますが、修繕費などは敷金からの清算になるので、入居者さんも知っておいた方がよい内容も記載しております!投資用物件を購入後、入居者さんを募集するためのリフォームについてはまた、別記事で挙げようと思います。近年は情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、結局のところ自社で依頼してもらう為の集客方法に過ぎません。不動産、リフォームや新築などご不明点やわからない箇所がわからないなど、初歩的なところからプロの方までご相談のっております。プロの第3者の目によるご相談を受け付けております。おかげさまで、大変多くのご依頼有難うございます!また、不動産に関するお話しやお部屋探しについてものお問い合わせも受け付けてお
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退去費用が高すぎる!?まず最初に確認すべき「契約書の特約」と5つのポイント

まず最初に確認すべき「契約書の特約」と原状回復5つのポイント賃貸物件を退去する際、・敷金がほとんど返ってこない・想像以上の退去費用を請求された・原状回復費が高すぎる気がするこういった相談は毎年非常に多くあります。実際、退去時の原状回復費用をめぐるトラブルは、不動産業界でも非常に多いテーマです。ただし、多くの方が最初にやってしまうのが、いきなり金額の高い・安いで判断してしまうこと。実は、退去費用を確認する際には必ず最初に見るべきポイントがあります。それが「契約書の特約」です。今回は、不動産のプロの視点から退去費用に納得がいかないときに確認すべきポイントを解説します。① まず最初に確認すべき「契約書の特約」退去費用でトラブルになりやすい最大の原因は、契約書の特約を確認していないことです。賃貸契約では、原状回復について通常のガイドラインとは異なる計算方法が特約として記載されている場合があります。例えば、・退去時のハウスクリーニングは必ず借主負担・壁紙は必ず全面交換・敷引き〇万円・退去時クロス交換費用固定このような内容が特約として明記されている場合があります。つまり、「ガイドラインでは借主負担じゃないはず」と思っても、契約時に合意している場合は有効になるケースがあるのです。そのため、まず最初に確認すべきなのは✔ 契約書の特約✔ 原状回復条項✔ 退去時の費用負担ルールです。ここを確認せずに交渉しても、話が噛み合わないことが多いです。② 「通常損耗・経年変化」まで請求されていないか次に確認するのが通常損耗と経年変化です。基本的に借主は、「新築の状態に戻す義務」はありません。普通に生活してい
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第3章:①|クリーニング費用──知っていたのに、判断を誤った瞬間

クリーニング費用については、これまで何度も書いてきました。どこまでが借主負担で、どこからがそうではないのか。基準や考え方についても、すでに理解しているつもりでした。ですので今回は、「払うべきかどうか」を解説する記事ではありません。知っていたにもかかわらず、判断を誤ってしまった瞬間についての話です。退去当日。立ち会いは淡々と進んでいきます。部屋の状態を確認し、チェック項目を一つずつ見ていき、最後に、よくある形でこう言われました。「クリーニング費用は〇万円ですね」その金額が妥当かどうかについては、本当は分かっていました。ただ、その日は次の予定が詰まっており、鍵を返却し、書類の手続きを終え、できるだけ早くこの場を離れたいという気持ちがありました。相手は慣れた様子で説明を進め、こちらは初めて、もしくは久しぶりの退去です。「通常かかります」「皆さんお支払いされています」その言葉を聞いた瞬間、頭の中にあった判断基準が、すっと引っ込んでしまいました。「あとで考えればいいだろう」「ここで話を止めるのも面倒だ」そう考えてしまい、そのまま話を進めてしまったのです。あとから振り返ると、判断を誤った理由ははっきりしています。知識がなかったわけでも、説明を理解できなかったわけでもありません。判断する余裕がなかった。それだけでした。退去当日というタイミング、時間の制約、その場の空気。それらが重なった結果、「その場で立ち止まって考える」という選択を後回しにしてしまったのだと思います。クリーニング費用でトラブルになる方は多くいらっしゃいます。ただ実際には、トラブルになる前に飲み込んでしまう方のほうが多い印象で
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家賃の値上げ通知が来たら、まず最初にやるべきこと

― 慌てる前に知っておきたい基本対応 ―「来月から家賃を上げます」そんな通知が突然届いたら、誰でも不安になりますよね。ですが先に結論からお伝えします。通知が来た=自動的に値上げ確定、ではありません。大切なのは、慌ててサインすることでも、感情的に反発することでもなく、“損をしにくい順番”で冷静に対応することです。この記事では、入居者の方がまず最初に押さえておくべき「基本対応」だけを整理します。(※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を行うものではありません)まず知っておきたい、よくある誤解誤解①:無視すれば何とかなる無視はおすすめできません。話し合いの機会を失い、「言った・言わない」のトラブルになりやすいからです。正解は、同意はせず、協議の意思を示すことです。誤解②:納得できないなら払わなければいいこれは非常に危険です。支払いを止めると、値上げの問題ではなく「家賃滞納」として扱われる可能性があります。合意できていない間も、従来の家賃は支払い続けるこれはとても重要なポイントです。誤解③:同意しないと追い出される「同意しない=即退去」ではありません。ただし、普通借家か定期借家かなど、契約内容によって対応は変わります。だからこそ、まずは契約書の内容を確認することが大切です。家賃値上げ通知が来たら、まずやるべき3つのこと① 署名・同意は一旦ストップ更新書類や通知に新賃料が書かれていても、その場でサインしないでください。一度同意すると、後から覆すのは簡単ではありません。② 値上げの「根拠」を確認する感情ではなく、資料ベースで確認することが大切です。例えば、次のような内容です。▪近
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それ、ホントに“あなたのせい”? 退去費用の境界線クイズ!

こんにちは、「スマート退去 Assist+」です。第4回目はちょっと視点を変えて、退去費用にまつわる「これは自分の責任?それとも大家さんの負担?」をテーマに、クイズ形式でお届けします!退去時の“モヤっと”を解消しながら、知っておくと得する豆知識もバッチリ紹介します!■ 突然ですが、クイズです!Q1. 冷蔵庫の裏のフローリングがへこんでいた。これは借主の負担?A)はい、家具でへこんだので借主の責任B)いいえ、通常使用によるものなので大家の負担▶ 正解:B)家具の重さでできたへこみは「通常損耗」と見なされるため、借主の責任にはなりません!引っ越し前に「ヤバい!床に跡が!」と焦えなくても大丈夫です。Q2. タバコのヤニで壁紙がうっすら茶色に。これは借主の負担?A)はい、喫煙による汚れは借主の責任B)いいえ、経年劣化として扱われる▶ 正解:A)タバコのヤニや臭いは、「通常の使用を超えた損耗」とされることが多く、借主負担になります。ちなみに、「電子タバコ」でも壁紙が黄ばむケースありなので油断は禁物。Q3. 日当たりで壁紙が日焼けした!これも請求される?A)はい、きれいに使わなかったから借主の責任B)いいえ、自然現象なので大家の負担▶ 正解:B)壁紙の「日焼け」は完全に自然な劣化なので、大家さんの責任です。ちなみに、日焼けによるクロスの張り替え費用まで請求された場合、交渉の余地あり!■ 境界線を知れば「損しない」!退去費用の負担範囲って、思っているよりも“自分に責任がないケース”がたくさんあります。でも、それを知らないと…「なんとなく納得してサインしてしまう」「めんどくさいから払いましょう
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「壁紙1枚で5万円!?」退去費用のウラ側にある“ちょっとズルい”話

こんにちは、「スマート退去 Assist+」です。第2回目のブログでは、ちょっと面白くて、でも意外と知られていない「退去費用のカラクリ」についてご紹介します。■ 壁紙1枚で●万円!? それ、本当に妥当?「壁紙にちょっと傷がついてしまったら、5万円の請求がきた!」…実際に、こんなご相談は少なくありません。でもこれ、実は“全額負担しなくていい”可能性があるってご存知ですか?国土交通省のガイドラインによれば、賃貸物件の壁紙の耐用年数(使える年数)は約6年。つまり、6年以上経過している壁紙は“すでに価値ゼロ”と考えられるのです。だから、傷をつけてしまっても「全額を請求されるのはおかしい」ケースがあるんです。実際には、「壁紙の張り替えにかかった費用」ではなく、「残りの価値×破損割合」が妥当な負担額。でも、それを説明せずに“フルで請求”してくるケースが意外と多いのです…。🌟ここが豆知識!壁紙の張り替え代は借主が全額負担するもの…と思い込んでいる人が多いですが、実は“経年劣化”を差し引いて考えるのがルール。傷をつけたのが契約から6年以上後なら、ゼロ円の可能性もあるんです。■ 原状回復ってどこまで?「原状回復」とは、“入居時の状態に戻すこと”…ではありません。これ、勘違いしている人がとても多いのですが、実は正しくはこうです。「通常の生活で生じた傷みは戻さなくていい」たとえば…※①状態 ②負担するのは?①家具を置いた跡(へこみ)②大家さん①タバコのヤニで黄ばんだ壁②借主①日焼けによるフローリングの色あせ ②大家さん①子どもが描いた落書き ②借主つまり、“普通に生活していて自然にできる劣化”は借主
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【ご挨拶】「退去から住まいの未来まで」私たちの想い

こんにちは。「スマート退去 Assist+」のブログにお越しいただき、ありがとうございます。このブログでは、私たちのサービスに込めた想いや、不動産にまつわる情報、ちょっと役立つ豆知識まで、やわらかく発信していきたいと思っています。どうぞお付き合いください。■ 私たちについて私たち「スマート退去 Assist+」は、退去費用のトラブルを防ぐ「退去のコンシェルジュ」を中心に、住まいや不動産のあらゆる悩みに寄り添うコンシェルジュサービスです。運営メンバーには、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士などの国家資格を持つ不動産のプロフェッショナルが在籍しております。名前の通り「スマート=賢く・無駄なく・安心して」退去や住み替えができるように――そんな願いを込めて、サービスを立ち上げました。■ このサービスを始めた理由きっかけは、「退去時に高額な費用を請求された」という一人の知人の相談でした。明らかに不当と思われる請求にも関わらず、「どうしていいか分からない」と泣き寝入りしてしまう人があまりに多い現状に、強い違和感を持ちました。「もっと早く相談してくれていたら、防げたのに…」その想いが重なって、退去のサポートに特化したこのサービスを形にする決意をしました。退去というのは、新しい暮らしへの“はじまりの一歩”。だからこそ、余計なストレスなく、安心して前に進んでほしい。そのために、私たちは「あなたの味方」として、交渉や助言を通じて徹底的にサポートします。■ どんな方に利用してほしいか「アパートを出たいけど、何をすればいいかわからない」「退去費用の見積もりが妥当かどうか不安」「理想の住まいに出会えな
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原状回復費用は本当に特約?退去時請求との決定的な違い

退去時、「これは特約なので払ってください」そう言われて、疑問を持たずに支払っていませんか。でも実はそれ——特約ですらない“ただの請求”というケース、少なくありません。① まず整理|特約と請求はまったく別物請求された=特約ではありません。・特約 → 契約時に → 内容を理解したうえで → 合意している「特別な約束」・請求 → 退去時に → 一方的に → 金額を提示されただけのもの👉この違い、思っている以上に重要です。② よくある“特約だと思い込まされる”事例ここ、事例で畳みかける。事例①:一律クリーニング費用「退去時クリーニング代〇万円は特約です」→ 契約書に「退去時にクリーニング費用を支払う」と一文あるだけ。💡・金額の根拠なし・範囲の説明なし・説明された記憶もない👉 これは特約ではなく、ただの請求事例②:経年劣化まで借主負担「壁紙の変色も特約で借主負担です」→ でも実際は・日焼け・通常使用による色落ち💡国交省ガイドラインでは貸主負担が原則👉 特約として成立しない可能性が高い事例③:退去時に突然出てくる項目・エアコン洗浄費・消臭費・除菌施工費💡契約時に説明なし署名もなし👉あと出しは特約になりません事例④:「みなさん払ってます」これ、かなり多い。💬「今までの方は全員払ってますよ」でも——他人が払ったかどうかは、あなたの契約とは無関係。👉特約は“あなたが理解して合意したか”だけが基準③ 特約として成立する最低条件  ・内容が具体的  ・借主に不利であることが明示  ・契約時に説明がある  ・借主が理解・納得して合意👉ひとつでも欠ければ特約ではありません。④ 原状回復費用で起きやすい「
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春の引っ越し前に必ず読んでほしい⚠契約書で後悔しないためのポイント

1月〜3月にかけては、一年で最も引っ越しが多いシーズンです。学生の一人暮らし、新卒での新生活、同棲を始めるカップルなど、「新しい生活」に向けて物件を探す方が一気に増える時期でもあります。一方で、この時期は契約内容を十分に理解しないままサインしてしまうケースが最も多い時期でもあります。物件探しに時間を取られ、「部屋が決まって一安心」と思ったタイミングで出てくる契約書。実はここに、後悔の原因が潜んでいることも少なくありません。こんな不安、感じたことはありませんか?引っ越し前の相談で、特に多いのがこんな声です。▪説明されたけど、専門用語が多くて正直よく分からない▪原状回復や特約って、結局どこまで負担するの?▪今さら聞き返すのは気まずい▪不動産会社に聞いても「大丈夫ですよ」と言われて終わってしまう特に、初めての一人暮らしや同棲の場合、「何が普通で、何が注意点なのか」が分からないまま進んでしまいがちです。実は多い「よく分からないまま契約した」ケース引っ越しシーズンは、良い物件ほどすぐに埋まります。そのため、▪早く決めないと他の人に取られそう▪初めてで判断基準が分からない▪親や友人も詳しくないこうした状況から、契約内容を細かく確認しないままサインしてしまうことがあります。その結果、退去時に想定以上の費用を請求された設備トラブルで「それは借主負担です」と言われた「そんな特約があるなんて聞いていなかった…」と、入居後・退去時に初めて問題が表面化するケースもあります。契約書は「全部理解」しなくて大丈夫です誤解されがちですが、契約書を一言一句すべて理解する必要はありません。不動産の契約書は専門的で
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入居前チェックで人生変わる!? 賃貸トラブルを防ぐ7つのポイント

こんにちは、「スマート退去 Assist+」です。今回は、「入居時に気を付けたいポイント」についてお話しします。実は、多くの退去トラブルって、入居時にひと手間かけておけば防げることが多いんです。「最初が肝心」――この言葉、賃貸にもバッチリ当てはまります。■ 1. 写真は“保険”!とにかく撮って残す入居したらすぐ、スマホ片手に「全体の写真」を撮っておきましょう。特に以下はマスト!壁・床・天井のキズや汚れエアコン・換気扇の状態水まわり(浴室、トイレ、キッチン)の使用感玄関・サッシのゆがみや錆📷 ポイント:日付付き&明るい時間帯に撮影が◎!■ 2. 設備チェックは「使って確かめる」実際に使わないと気付かないことも多いです。以下は入居初日が勝負!水道 → しっかり出るか?赤サビはないか?コンロ → 着火するか?ガス臭くないか?インターホン・照明 → 壊れてないか?網戸 → 外れかけていないか?これらは、入居直後であれば管理会社が対応しやすいので、気になる点はすぐ報告を!■ 3. 契約書は「読むほど得する」特に以下は熟読を!原状回復の特約(退去時の費用に直結)禁止事項(楽器・ペット・DIYなど)更新料や退去予告の期限📝 契約書の意味が分からなければ、プロに聞いてOK!■ 4. 入居前から「退去の準備」が始まっている!?意外かもしれませんが、「退去トラブル」は入居前の行動で8割が防げます。「壁の汚れがもともとあった」「フローリングのへこみは最初から」――こうした証明が写真やメモで残っていれば、将来の負担はゼロに近づきます。■ 5. 鍵を受け取ったら「合鍵」も確認!退去後に「鍵が1本足りませ
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原状回復費案件

****様(弁護士宛です)                               ****  支払い催促について、敷金を超える金額を当方が支払わなければならない客観的事実を欠いていましたので、承服できません。⑴ 猫の飼育について  入居前から飼育の了承を得て、敷金の返金をしないと契約しております。  猫の飼育によって発生した修繕は、この敷金内で収めるのが当然と考え   ます。  また、猫を飼育していた期間は、入居間もない数ヶ月と転居する一年前   の合計一年数ヶ月のみです。  (****さんに確認していただいたら判明します)⑵ 喫煙について  喫煙者は一名のみで、毎度換気扇を運転させ、その真下で喫煙しており  ましたので、それによる壁紙へのダメージは皆無です。⑶ 見積書について  頂戴した見積書の明細は、適当に作成されたものとしか見えません。  (例えば、駐車場代金18,000円 ← 何時間駐車していたのです    か?なぜ見積書通りの請求金額になるのですか?   工事時間が計画通りとなるのには無理がある)  障子は入居期間中自費で張り替えていました。また畳は入居時からある  程度の損傷がある状態でした。フローリングやハウスクリーニングも  当方が負担する論拠が見えません。  私が入居した時はハウスクリーニングなどされていませんでした。  換気扇も油でベタベタでした。  ****様が所持されているであろう正式な請求書と、支払った証拠を  見せてください。⑷ 転居時の立会いについて  **と**様、****さんで立会いを行なっているはずですが、  その時には何も仰っていなか
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