退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~

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普段一般のお客さんからリフォームや不動産のご相談を受けるのですが、法人のお客さんや大家さんなどからもお問い合わせがあります。

その中で、定期的にいただくお問い合わせについてお話ししたいと思います。

それは、賃貸物件のリフォーム、修繕、メンテナンスについてです。

賃貸のリフォームは、金銭面や仕上げの基準など、通常のリフォームに比べてとても難しいです。

投資用物件を購入後、入居者さんを募集するためのリフォームについてはまた、別記事で挙げようと思います。

今回は、賃貸住宅に住んでいた入居者さんが退去した後どのくらいリフォーム・修繕をしたほうがよいかお話をしたいと思います。

管理会社側の意見の裏事情なども書いてますので是非参考にして見て下さい。

また、今回は物件を所有する大家さん、オーナーさん向けにお話ししますが、修繕費などは敷金からの清算になるので、入居者さんも知っておいた方が良いかと思います。


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退去前に事前に自分で修繕しておいた方が良い?


以前もちらっとお話をしたのですが、退去する際に修繕費用をがっつり請求されると思い自身で頑張って修繕する方がいらっしゃいます。

はっきり言いますが、おススメしません。

プロ顔負けの知識があり、技術があるのであればいいのですが、DIYが好きです!レベルだと正直修繕した場所などわかります。

大家さんやオーナーさんなどが直接立ち合いをしてくれたら、もしかしたら原状回復費用をまけてくれるかもしれませんが、管理会社が間に入っている場合、請求されてしまう場合が多いです。

ちょっとした穴を補修する程度ならまだしも、壁紙を張り替えましたなどはパッと見気づかなくても、よく見るとすぐにわかります。

管理会社の人間はプロですから。

普段からプロの仕事を何度も見てきて、仕上がりが良くなければやり直しを指摘しないといけないような厳しい目を持っているので、気づけちゃいますね。

で、中途半端に修繕をすると本来やらなくてもいいような作業をする羽目になり、必要以上に修繕費を請求されることもあります。

原状回復以上のことをすることも基本NG


これも良くあるのですが、入居する前のお部屋以上のクオリティーにして退去しようとすること。

例えば、

トイレの便座を普通便座からウォシュレットにしておく。

壁紙の一部をアクセントクロスとして張り替えておく

など。

原状回復はあくまで、入居前の現状に戻すことなので、可もなく不可もなく元通りに!

というのが原則ですので、いい物に変えたからと言っても、許可がもらえなければ入居前と同じものにしておかなければいけません。

でも、入居した時よりハイスペックになったのに何でダメなの?という方も多いはず!

そう!これが落とし穴!

上で挙げたトイレの便座を普通便座からウォシュレットにした場合。

普通に考えて、普通便座よりウォシュレットの方が間違いなくいいですよね?

もちろん、管理会社や大家さん、オーナーさんそれでもいいですよ!っていえば大丈夫です。

しかし、許可がもらえなければ元通りにしなければいけません。

そもそも、何故許可がもらえない場合があるのか?


それは、壊れた際の修繕費用が大家さん、オーナー(貸主)側に発生するからです。

普通便座の場合は、割れたりしない限り故障ということはありません。

しかし、ウォシュレットになると、電気がつかない、動かないなど色々と不具合が発生してしまいます。

その都度、貸主である大家さんやオーナー(貸主)は補修の手配や費用を負担しないといけません。

そういったリスクを回避する為に、スペックが上がるからと言っても元通りにしてもらうのです。

別の理由として、入居者さんが業者に依頼をして、アクセントクロスを貼ったりした場合、綺麗に仕上がっていても、そのアクセントクロスが原因で次の入居者さんが決まらなかった時のリスクを考え、元に戻してもらうことが多いです。

他にも、大家さんやオーナー(貸主)が保険に入っているからなどいろいろと要因はあります。

そういうことを考えると、元通りにするほうがいいのですが、事前に確認してみるとよいでしょう!

事前に伝えておけば、入居者(借主)が交換やリフォームをしても大丈夫!?


話が長くなってしまうので、ここでは詳しくお話ししませんが、入居者(借主)さんが事前に大家さん、オーナー(貸主)にリフォームしてよいか確認をして、許可が得られた場合は退去する際交換した商品などはそのままでも大丈夫です。

もう少し細かく言うと、リフォームしたものを買い取ってもらう権利が入居者(借主)さんに発生します。

結構知らない方多いのですが、お得な権利なんですよね!

ただ、こういった権利が発生してしまうと、大家さんやオーナー(貸主)は断ることができないので、基本入居者(借主)さんからの事前の交換やリフォームが許可されることはないですね。

それか、リフォームしてもいいですが、退去時には原状回復してくださいと言われたりしますね。

許可されないとなると、やっぱりこっそりとやることになるのですが、そうなると退去時に原状回復してねと言われても入居者(借主)さん側は断ることができないので、従わざる得ないという感じになるんですね。

見栄えを良くしておくことは重要


自身で修繕をすることはおススメしませんが、掃除をしたりしてお部屋をきれいにしておくことは、おススメします。

例えば、洗濯機を置いていた洗濯パンなど。

洗濯機をどけたら、洗濯パンはかなり汚いです。

もう退去するので、関係ないといってそのままにする人も多いのですが、自分でもきれいにできるところは事前に綺麗にしておくと、印象もいいですし、その気遣いを感じるものです。

最終的に判断するのは人なので、下手に傷をごまかしたりするよりは、お部屋を綺麗掃除にしておくことのほうが、全然印象がいいです。

綺麗にしておくことで、多少の傷などもごまかせますし、これぐらいは大丈夫ですという感じで寛容になることが結構あります。

ちょっとした気遣いを意識してみてください!

原状回復の費用はいつ払うの?


なんとなくわかると思いますが、原状回復の費用の支払いや流れについてお話ししたいと思います。

退去する際には、退去立ち合いをします。

退去立ち合いというのは、荷物など全部出し切った後、オーナー、大家さんもしくは、管理会社と完全に退去する前に、住んでいた方(借主)と一緒にお部屋の確認をすることです。

貸主、借主がお互いで、どこに傷がついていて、どこを修繕するべきなのかをチェックしお互いが納得した上で、修繕内容や費用を決める為です。

金額については、その場では出すことができないのですが、大体の修繕内容が分かっていれば事前にこのぐらいになると思いますなどお話をしてくれます。

原状回復の費用は、まず契約金(初期費用)で事前に払った敷金から清算されます。

どんなに綺麗に使っていて、修繕費が掛からなかったとしても、クリーニング費用については大体かかってきます。

それもすべて敷金から清算されます。

例えば、

敷金が10万円

クリーニング代含めた修繕費が15万円

この時は、入居者(借主)は、5万円支払わなければいけません。

逆に

敷金が10万円

クリーニング代含めた修繕費が6万円

この時は、入居者(借主)は、清算後4万円返金されます。

敷金というのは、あくまで預り金なので、余ればちゃんと返金されます。

敷金を払っていない人は?


では、敷金の契約金で払っていない方はどうなるのか?

ここ最近増えている敷金、礼金0物件という広告。

これは、以前に記事を書いたので詳しくはそちらを参考にどうぞ。

敷金・礼金0を罠~敷金・礼金の意味を知る~

なのでここでは簡単に。

敷金を払っていないとなると、もちろん修繕で提示された見積もり金額の費用は全額負担しないといけません。

ただ、クリーニング費用については、敷金0の場合でも、契約金(初期費用)で事前に支払っていることがほとんどです。

敷金0とうたっては居るけれど、ちゃーんとクリーニング費用など退去時にかかる必須の費用は事前に支払われていますから。

ちゃんとそういうカラクリになっています。

何故なのかは、上の記事を参考にして見て下さい。

敷金・礼金0を罠~敷金・礼金の意味を知る~

なので、敷金0のお部屋に住んでいる方で、もし退去時にクリーニング費用を請求されていた場合は、契約書や重要事項説明書を再度確認すると良いです。

事前に支払っている費用などは、契約書や重要事項説明書に記載する義務があるので。

敷金0円の場合、内装費用、クリーニング費用、美装費用などなど言い方は会社によって違いますが、クリーニング代となる費用が記載されているはずです。

まとめ


いかがでしょうか。

原状回復の費用について細かくご紹介致しました。

今回は、退去時の基本的なことについてお話ししました。

次回は、実際に負担するべき費用や負担区分について、専門的なお話をしていきたいと思います。

専門的で少しややこしいのですが、これを知っているか知らないかで、退去時にかかる費用が大きく変わってきます。

是非参考にしてみてください。

情報弱者や言われたままにする方が馬鹿を見てしまうこの世の中ですので、なんか腑に落ちないなーということがあれば是非お気兼ねなくお問い合わせください!

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