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【Shopify】規約作成3本分、まとめて引き受けます

Shopifyなど、ECストアを立ち上げる際に必要な規約ページ。これらのページを作成する上で弁護士などに頼んで作成してもらうのがベストな方法ですが、おそらく依頼費用は1本でも高額な費用がかかると予想されます。しかしオンラインで商品を販売していく上には、必ず設定が必要なページなのでここはしっかりと押さえておきたい必須項目になります。規約ページとは?では、具体的にECストアに必要な規約ページとは何でしょうか?Shopifyを例に上げると、「ポリシーページ」にてタイトルだけ提案されています。 ・返金ポリシー ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・配送ポリシー ・連絡先情報(欧州連合で販売する場合) ・特定商取引法に基づく表記ざっと調べただけのページを用意する必要があります。特に重要なポリシーは?本来でしたら、出来るだけ詳細に全てのポリシーを揃えた方が確実ですが、「OPEN前で忙しい」「特に重要な規約だけでとりあえず用意したい」「規約ページにあまり予算をかけられない」などの方には、最低でも次の3つをご用意ください。 ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・特定商取引法に基づく表記この他にサブスクで商品を販売する場合はサブスクポリシーや越境サイトの場合はCCPAコンプライアンスやCookie等などストア毎に必要な規約は異なりますが、最低でも上記3つの規約ページが揃うようにお手伝いします。規約ページを書くだけ大丈夫?いいえ、規約ページを書いたら、次にそのページがストア上に提示されている必要があります。一般的にはフッターメニュー(サイトの最下部)に表示されていることが多いと思います。サブスクや
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アトラス行政書士法人の事件簿 第6回 整体・接骨など施術業の“個別指導”その契約、整っていますか?

〜信頼される先生ほど、サービス内容の「線引き」が大切です〜「技術や経験を、次の世代に伝えていきたい」「独立開業を目指す人の力になりたい」そんな想いで、個別指導・コンサルティングを始める施術業の先生方が増えています。けれど、「丁寧に教えるほど境界線が曖昧になってしまう」ことに、不安を感じている方も少なくありません。今回のご依頼は、整体・接骨など施術業の分野で、短期集中の個別指導を提供する事業者様からの契約書作成依頼でした。💼 ご相談内容:経験を活かした指導だからこそ“契約”が必要ご依頼者様は、すでに現場経験を積んだ施術家として活動されており、自身のノウハウをもとに、新たに施術業界に入る個人に向けた「1対1の個別支援」を行いたいとのことでした。指導内容は、以下のような形式で構成されていました:定期的な相談対応(メッセージや通話ツールを活用)複数回にわたる実務解説(オンラインまたは対面)技術指導・実地体験(施術の進め方を紹介)開業後のフォローアップ地域や事業形態が重複する受講者との契約調整📌 抽象的なポイント整理:コンサルティングの“範囲”を明確に指導と実務の“境界線”を設定教える側・教わる側の“安心”を確保✍️ ポイント①:業務内容は“ざっくり”ではなく“明確に”今回のような指導型サービスでは、「なんとなく説明した」「たぶん伝わっていると思っていた」という曖昧さが、のちのトラブルの原因になります。契約書では次のように対応しました:相談対応の範囲・期間を明記(ただしツール名や回数は非明示)実務指導・アドバイスのテーマ例をいくつか列挙(開業準備、集客設計、施術方針など)体験型の学習機会
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アトラス行政書士法人の事件簿 第7回 身近な人をモデルに起用する──内部向け契約こそ“形式の整備”がものを言う

ビジネスの中で、モデルやナレーター、出演者として身近な人を起用する場面は少なくありません。特に企業の広報活動では、「信頼できる存在にお願いしたい」という思いから、社内外の関係者が登場するケースが多くあります。今回のご依頼は、そうしたケースの中でも、税務処理の裏付けとしての契約整備を目的としたものでした。📚 ご相談の背景:「実務としては問題ないが、記録が曖昧で心配」ご相談者様は、自社の広報素材に、長年信頼を置いている人物をモデルとして起用していました。出演料の支払いや撮影時の費用も、実態としてはすでに発生しており、社内的にはスムーズに進行していたとのこと。「対外的に出るわけではないけど、きちんと経費処理したい。そのために、契約書だけは正式に整えておきたいんです。」とのご意向から、「見せるための契約ではなく、“備えるための契約”」を整備することになりました。🔎 ケースの特性モデル起用は、企業の広報用素材への出演を前提契約書は、社内管理・税務処理の裏付け資料として作成支払いは月額の定額制に加え、成果に応じた変動報酬を盛り込み撮影に伴う費用(交通費・衣装代など)も発生しており、経費処理の一貫性が求められる外部への開示を前提としない“記録用契約書”であることが、本件の最大の特徴です。✍️ ポイント①:業務の範囲は丁寧に、かつ柔らかくまず整理したのは、契約上の「活動内容」です。CM、パンフレット、SNS、イベント等、広報活動全般を含む出演業務と定義媒体や活動の細目を挙げながらも、柔軟性を持たせる構成学業や本業等の都合がある場合の出演日の調整余地も明記✅ ポイント: 実際の活動頻度にばらつき
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