賃金支払いの5原則について解説します!

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法律・税務・士業全般
 賃金は、生活の糧になるものですので、支払い方法についても、様々な規制があります。本記事は、その中でも重要な賃金支払いの5原則について解説します。

1 通貨払いの原則

 現物給与の禁止、つまり、例えば自社の製品を給与として支払う等を禁止し、現金で支払うことを求めているものです。昨今は、現金で支払うことが当然となっているので、あまり意識することもないかもしれません。実務上の注意点は、銀行振込の場合です。銀行振込の場合は、下記の3つの要件を満たす必要があります。
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1.従業員の意思に基づいている
2.従業員が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に振り込まれる
3.賃金の全額が賃金支払い日に払い出しうる
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2 直接払いの原則

 本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。仲介人等による中間搾取の防止するためです。親族や配偶者の口座への振込は、禁止されています。

3 全額払いの原則

 賃金の一部を控除して支払うことを禁止するものです。下記の2つの例外にあたる場合、控除して支払うことが可能です。
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1 法令による場合
 ⇒社会保険料や税金
2 労使協定(賃金控除協定)による場合
 ⇒社宅の費用や購買代金
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 実務上の注意点は、労使協定です。社宅の費用や購買代金(弁当代等)を控除する場合は、労使協定(賃金控除協定)の作成が必要となります。賃金控除協定がないまま、社宅の費用や購買代金を控除して支払うと、労基法違反となり、行政指導等の対象となります。実務上も、賃金控除協定がないケースも多いですので、注意が必要です。
 また、賃金控除協定には、控除の項目を記載する必要がありますが、その内容は、「事理明白なもの」でなければなりません。簡単に言えば、曖昧なものは控除できないということです。例えば「管理費」等は曖昧だと判断される可能性があるので、何の管理費なのかを明示しましょう。

4 毎月1回以上払いの原則

 生活上の不安定を防止するため、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回の賃金の支払いが必要です。

5 一定期日払いの原則

 これも、生活上の不安定を防止するためのもので、期日が特定されていることが必要です。例えば、「10日、20日、月末」等の期日を定めることになります。これは、就業規則や雇用契約書にも記載しておくことが必要となります。

6 まとめ

 本記事では、賃金支払いの5原則について解説しました。当事務所では、賃金の支払いのみならず、労務管理について、幅広くご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元労基署職員(労働基準監督官)の視点から、ご提案をさせていただきます。

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