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賃金支払いの5原則について解説します!

 賃金は、生活の糧になるものですので、支払い方法についても、様々な規制があります。本記事は、その中でも重要な賃金支払いの5原則について解説します。1 通貨払いの原則  現物給与の禁止、つまり、例えば自社の製品を給与として支払う等を禁止し、現金で支払うことを求めているものです。昨今は、現金で支払うことが当然となっているので、あまり意識することもないかもしれません。実務上の注意点は、銀行振込の場合です。銀行振込の場合は、下記の3つの要件を満たす必要があります。 ――――――――――――――――――――― 1.従業員の意思に基づいている 2.従業員が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に振り込まれる 3.賃金の全額が賃金支払い日に払い出しうる ―――――――――――――――――――――2 直接払いの原則  本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。仲介人等による中間搾取の防止するためです。親族や配偶者の口座への振込は、禁止されています。3 全額払いの原則  賃金の一部を控除して支払うことを禁止するものです。下記の2つの例外にあたる場合、控除して支払うことが可能です。 ――――――――――――――――――――― 1 法令による場合  ⇒社会保険料や税金 2 労使協定(賃金控除協定)による場合  ⇒社宅の費用や購買代金 ―――――――――――――――――――――  実務上の注意点は、労使協定です。社宅の費用や購買代金(弁当代等)を控除する場合は、労使協定(賃金控除協定)の作成が必要となります。賃金控除協定がないまま、社宅の費用や購買代金を控除して支払うと、労基法違反となり、行政指
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