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法律・税務・士業全般
在職老齢年金制度の再確認
記事
法律・税務・士業全般
山本しろう社労士事務所
2026/05/01 15:29
4月は新年度のスタートとともに、労務・社会保険分野でも制度改正が多い時期です。総務担当者の皆さまにとっては、入退社手続や年度更新準備などで慌ただしい季節ですが、改正情報を早めに押さえることが会社の安心運営につながります。
そのなかでも、2026年4月、新年度のスタートとともに年金価額の改定が行われました。シニア層の活用を推進する企業にとって、正しく押さえておくべきは「在職老齢年金」の支給停止基準額の変動です。
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する方について、月々の「賃金(総報酬月額相当額)」と「年金(基本月額)」の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。※なお、老齢基礎年金については、いくら稼いでも全額支給され、調整の対象外です。
今回の改定では、年金が減額(支給停止)され始める基準額(賃金+老齢厚生年金の合計額)が、月額50万円となりました。(51万円だったものが下がってしまいました)
今回の改定は1万円の引き下げですが、シニア社員にとっては「手取り」に直結する関心事です。総務・人事担当者様には、「シニア層への正確な情報提供」、「キャリア形成への支援」、「高年齢雇用継続給付との関係」など、様々な問題が生じます。
新年度は法改正や手続きが多く、総務担当の皆さまには多忙な時期かと存じます。しかし、細かな数字の変更を正しく把握しておくことが、従業員からの信頼、ひいては会社の人材定着へと繋がります!
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