「精神診察と精神鑑定」
記事
コラム
□今回は
少し堅苦しい話し
1)精神保健福祉法に定められた入院形態。
〇任意入院
本人に入院する意思がある場合。
〇医療保護入院
医療保護のために入院の必要がある
判断され、患者本人の代わりに
家族等が患者本人の入院に同意する場合。
〇応急入院
医療保護のために入院の必要がある
と判断されたものの、その家族等の同意を
得ることができない場合には
精神保健指定医の診察により
72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院。
〇措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察により
自傷・他害のおそれがあると判断された場合
都道府県知事の権限により措置入院(強制的)
となります。
2)措置入院への精神診察・鑑定
□精神保健指定医による診察・鑑定
精神科スーパーQQなるものが
自傷・他害事件が起きます。
しかし、精神状態が不安定
で対応できない
そんな場合
精神科スーパーQQ病院へ
診察・鑑定が行われます。
□患者さまは、始めてこられる場所
わたしはQQ病棟で勤務
色々なケースを見てきました
来られる方は
怖いし緊張しますよね。
警察から
即、病院へ。
壮絶な場面を、多々見てきました
( ゚Д゚)
3)刑務所へ精神鑑定
□【刑法39条】
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑務所への精神鑑定は
医療刑務所を含め
5回ほど行きました。
「刑事責任能力」の観点から
鑑定するんです。
あまり詳しくは言えませんが
大きな会議室で
Dr・私・精神保健福祉士
周りには屈強な
刑務官さんが多数
こちらが緊張です (*_*;
4)精神鑑定のむずかしさ
1 詐病可能性(精神障害者のふり)
2 現在の状態・犯行時の精神状態を推測する。
3 「典型的」ではないケースが多い。
精神鑑定の結果
犯行当時精神異常状態だった(心神喪失)
と裁判所が認めれば、無罪になります。
判断力が弱くなっていたことになれば(心神耗弱)
刑は軽くなります。
5)被害者感情は?
犯罪を犯した
精神鑑定で心神喪失状態
責任能力なしと判断されると
当然被害者は納得しないでしょう。
「責任のない者は罰しない」
刑法の大前提
精神鑑定にも
色々な意見あるでしょうから。
6)最後に
今回はすごく重いテーマを書いてみました。
経験から考えること
出来ないなら
人の経験から考える。
意外な
発見があるかもです。
amemiya 心理師 心の相談所