「精神診察と精神鑑定」

記事
コラム
□今回は

少し堅苦しい話し

1)精神保健福祉法に定められた入院形態。


〇任意入院
本人に入院する意思がある場合。

〇医療保護入院

医療保護のために入院の必要がある

判断され、患者本人の代わりに

家族等が患者本人の入院に同意する場合。

〇応急入院

医療保護のために入院の必要がある

と判断されたものの、その家族等の同意を

得ることができない場合には

精神保健指定医の診察により

72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院。

〇措置入院

2名以上の精神保健指定医の診察により

自傷・他害のおそれがあると判断された場合

都道府県知事の権限により措置入院(強制的)

となります。

2)措置入院への精神診察・鑑定


□精神保健指定医による診察・鑑定

精神科スーパーQQなるものが

自傷・他害事件が起きます。

しかし、精神状態が不安定

で対応できない

そんな場合

精神科スーパーQQ病院へ

診察・鑑定が行われます。


□患者さまは、始めてこられる場所

わたしはQQ病棟で勤務

色々なケースを見てきました

来られる方は

怖いし緊張しますよね。

警察から

即、病院へ。

壮絶な場面を、多々見てきました
( ゚Д゚)
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3)刑務所へ精神鑑定


□【刑法39条】
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑務所への精神鑑定は

医療刑務所を含め

5回ほど行きました。

「刑事責任能力」の観点から

鑑定するんです。

あまり詳しくは言えませんが

大きな会議室で

Dr・私・精神保健福祉士

周りには屈強な

刑務官さんが多数

こちらが緊張です (*_*;


4)精神鑑定のむずかしさ


1 詐病可能性(精神障害者のふり)
2 現在の状態・犯行時の精神状態を推測する。
3 「典型的」ではないケースが多い。

精神鑑定の結果

犯行当時精神異常状態だった(心神喪失)

と裁判所が認めれば、無罪になります。

判断力が弱くなっていたことになれば(心神耗弱)

刑は軽くなります。


5)被害者感情は?


犯罪を犯した

精神鑑定で心神喪失状態

責任能力なしと判断されると

当然被害者は納得しないでしょう。

「責任のない者は罰しない」

刑法の大前提

精神鑑定にも

色々な意見あるでしょうから。

6)最後に

今回はすごく重いテーマを書いてみました。

経験から考えること

出来ないなら

人の経験から考える。

意外な

発見があるかもです。



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