はじめての雇用 最低限すべきこと

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の三浦です。

今回は、はじめて人を雇用する際に必要な書類や、雇用に関する基本的なことをお伝えします。

仲間内で起業。そのうち業績が良くなり、他人を雇用する。

そして、はじめての雇用。
急に不安になりますよね。
何したらいいのか?行政への届け出はどうしよう。
このパターン、すごく多いです。


雇用とは


雇用とは、労働者が労働を提供し、労働の対価として使用者が賃金を支払うこと。

労働契約書は、雇用を継続する目的で、約束ごとを書面にし署名したもの。
約束ごとには、労働諸法令の制約を受けます。

そのため、労働法に詳しくない当事者同士の約束では、法律を満たす契約書を作ることが難しいですね。

本来は、仲間内でも労働基準法なりの労働諸法令が適用されますので、現在の働き方を見直す必要があるかもしれませんね。

雇用条件通知書とは?


一方使用者には、労働条件の明示義務というのがあり、書面で絶対に通知する項目と口頭でもいい項目があります。

それを、労働条件通知書または雇用条件通知書といいます。

具体的な項目は、法律で決められています。

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また、働き方によって明示する項目も違います。
働き方とは、正社員と非正規社員。その中でも有期雇用従業員やパート・アルバイトさんなどの違いです。

今回のブログでは、明示する項目の詳細は割愛します。

雇用契約書がないとどうなるのか?


法律上雇用契約は、本人同士の合意のみで成立するので、雇用契約書の作成は本来義務ではありません。
しかし、口頭で約束する場合、あとから「言った言わない」のトラブルが発生しますよね。

一方で、労働条件の通知は義務

複雑だし、わからないし、面倒ですので
弊事務所は、雇用契約書と労働通知書を合体させて
「雇用条件通知書兼労働契約書」をA4 1~2枚で作成しています。

まとめ


雇用する際は、最低限約束ごとを決めて、書面に残す。

そのため、専門家に作成してもらうのが一番です。

初めての雇用で、不安に感じている、誰に相談したらいいのかと悩んでいる。
そんな時は、お問い合わせください。

きっと、お役に立てます。

ここまで、読んでいただきありがとうございました。


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