はじめて人を雇う経営者へ~雇用契約書と就業規則を整える前に必ず知ってほしいこと~
皆さん、こんにちは。私は品川区でWORK LABO社労士事務所を開業しています社会保険労務士の三浦真由美と申します。今回は、はじめて人を雇用する経営者さんに向けてのメッセージです。経営者の悩み「人を雇うのは初めてで、何から手をつければいいのか分からない」「雇用契約書って、ネットのテンプレートじゃダメですか?」「そもそも、就業規則って必要なんでしょうか?」こうしたご相談を、当事務所にはよくいただきます。はじめての雇用は、経営者にとって大きな一歩です。その分、不安も多く、「とにかく急いで契約書だけ作ってほしい」という方も少なくありません。ですが、実はその“一番最初の一歩”こそが、今後の経営にとってとても重要な意味を持ちます。「就業規則は10人以上で必要」は本当か労働基準法では、常時10人以上の労働者がいる事業場には、就業規則の作成と労基署への届出が義務づけられています。そのため、「まだ1人しか雇わないから就業規則は必要ない」と考える方も多いのですが、実際には人数に関わらず、就業規則を作っておいた方がよいケースがたくさんあります。なぜなら、就業規則や労働条件通知書兼雇用契約書には、会社と従業員の「約束ごと」勤務条件や賃金のルール休職や解雇といった、万が一のときの対応など、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐための土台となる情報がすべて含まれるからです。WORK LABO社労士事務所のスタンス「書類を整える」よりも大切なこと私たちは、書類を作るだけの“形式的な対応”ではなく、その会社にとって本当に必要なルールは何か?を一緒に考えるというスタンスで、支援をしています。たとえば、勤務
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