~アルバイト1名を雇うときに必要な手続きと労働条件通知書~
「来月からアルバイトを1名雇う予定です」――これは、経営者の方からよくいただくご相談です。
初めて人を雇うときは、給与の計算や保険の手続き、労働条件の取り決めなど、分からないことだらけで不安になりますよね。
「こんなことを聞いたら怒られるのでは?」とか
「こんなことも知らないのかと思われるのでは?」と心配される方も多いのですが、どうぞ安心してください。
初めての雇用で分からないことがあるのは当然のことです。
今回は、そんな経営者の方に向けて、最初に押さえておきたい 「労働保険の加入」 と 「労働条件通知書の作成」 について、やさしく整理してみます。
まずは労働保険からスタート
従業員を1人でも雇ったら、会社は「労働保険」に加入する必要があります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方。
• 労災保険
仕事中や通勤途中にケガをしたとき、治療費や休業補償を国が負担してくれる制度です。アルバイトやパートでも必ず対象になります。
• 雇用保険
失業したときに生活を支えるための給付が受けられる制度です。こちらは勤務時間や雇用期間の条件を満たす場合に加入します。
例えば、アルバイトが 週20時間以上働く予定 なら、最初から雇用保険に加入する必要があります。週10時間程度なら雇用保険は不要ですが、労災保険は必ず加入します。
つまり「人を雇う=労働保険の加入が必要」と覚えておくと安心です。
法人か個人事業かによって窓口は変わりますが、どちらでも「従業員を守るための制度」として必ず準備しましょう。
労働条件通知書は全員に必要
次に大切なのが 労働条件通知書。これは「雇用契約の内容をまとめた書面」で、法律で交付が義務付けられています。
労働条件通知書には、例えばこんな内容を書きます。
• どこで、どんな仕事をするのか
• 契約期間(いつからいつまで働くのか)
• 勤務時間(1日何時間、週何日働くのか)
• 賃金(時給、通勤手当、残業代の有無)
• 休日や休暇の取り扱い
学生アルバイトでも、扶養内で働く主婦の方でも、必ず作成が必要です。
「短時間だから不要」
「口頭で伝えたから大丈夫」と思う方もいますが、
後で「聞いていた条件と違う」とトラブルになることが少なくありません。
労働条件通知書は、働く前に経営者と従業員が話し合い、内容に納得したうえで交付することが大切です。これがあることで、双方が安心してスタートできます。
はじめての雇用でよくある不安
初めて人を雇うとき、経営者の方がよく悩まれるポイントを整理すると次のようになります。
• 保険加入の判断が難しい
「アルバイトだから保険は不要」と思いがちですが、労災保険は必須です。
• 労働条件通知書を作っていない
書面がないと、労働基準監督署から指導を受けることもあります。
• 給与計算が複雑に感じる
時給計算、残業代、源泉所得税の控除など、思った以上に手間がかかります。
こうした不安は、決して「知らないと恥ずかしいこと」ではありません。
誰もが最初にぶつかる壁です。
だからこそ、社労士に相談していただければ安心して進められます。
まとめ:安心して最初の一歩を
アルバイトを1名雇うだけでも、会社には「従業員を守る責任」が生じます。
• 労働保険の加入は必須
• 労働条件通知書は全員に交付
この2つを押さえるだけで、初めての雇用はぐっと安心につながります。
「こんなことを聞いてもいいのかな」と思うような疑問こそ、ぜひ社労士に相談してください。
初めての雇用は誰にとっても不安なものです。
だからこそ、丁寧に準備して安心して事業を進めていきましょう。
WORK LABO社労士事務所のココナラ出品サービスでは、
• 労働保険の加入手続きの流れを整理
• 労働条件通知書の作成サポート
• 初めての給与計算の仕組みづくり
などを分かりやすくご案内しています。
「アルバイトを雇うのは初めてで不安」という経営者の方に、安心してスタートしていただけるよう、やさしくサポートいたします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
次回予告
次回は
「従業員が増えてきたときに必要な就業規則の作成と助成金へのチャレンジ」
についてお届けします。