初めての雇用で押さえておきたいポイント
~アルバイト1名を雇うときに必要な手続きと労働条件通知書~「来月からアルバイトを1名雇う予定です」――これは、経営者の方からよくいただくご相談です。
初めて人を雇うときは、給与の計算や保険の手続き、労働条件の取り決めなど、分からないことだらけで不安になりますよね。
「こんなことを聞いたら怒られるのでは?」とか「こんなことも知らないのかと思われるのでは?」と心配される方も多いのですが、どうぞ安心してください。初めての雇用で分からないことがあるのは当然のことです。今回は、そんな経営者の方に向けて、最初に押さえておきたい 「労働保険の加入」 と 「労働条件通知書の作成」 について、やさしく整理してみます。まずは労働保険からスタート従業員を1人でも雇ったら、会社は「労働保険」に加入する必要があります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方。
• 労災保険
仕事中や通勤途中にケガをしたとき、治療費や休業補償を国が負担してくれる制度です。アルバイトやパートでも必ず対象になります。
• 雇用保険
失業したときに生活を支えるための給付が受けられる制度です。こちらは勤務時間や雇用期間の条件を満たす場合に加入します。
例えば、アルバイトが 週20時間以上働く予定 なら、最初から雇用保険に加入する必要があります。週10時間程度なら雇用保険は不要ですが、労災保険は必ず加入します。
つまり「人を雇う=労働保険の加入が必要」と覚えておくと安心です。法人か個人事業かによって窓口は変わりますが、どちらでも「従業員を守るための制度」として必ず準備しましょう。労働条件通知書は全員に必要次に大切なの
0