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はじめて人を雇用するとき

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。人の働き方って、本当に様々で副業や兼業はあたりまえですね。 会社に勤めながら、得意なことを副業にしている人も珍しくありません。 さまざまな働き方の一つとして「雇用」を選択する時代。今回は、はじめて人を雇用する場合、どんなことが必要なのか。 やるべきこと、またやった方がいいことについて、お伝えします。 「雇用」とは 雇用とは、雇い主と労働者の契約。 そして、労働基準法をはじめ労働諸法令の対象となり、守るべき法律が沢山のしかかってくるのが雇用です。 さまざまな雇用働き方の違い、以下、雇用形態をご紹介します。雇用形態によって、手続きや条件、法律が変わります。 パート・アルバイト 契約社員 有期雇用労働者・無期雇用労働者 正社員 パート・アルバイトは、正社員に比べて働く日や時間が短い方 契約社員は、正社員と同じ時間働いているが、業務内容が異なる方、期間を定めて契約する有期雇用契約の方 有期雇用契約・無期雇用契約は、文字通り期間を定めて契約するか否かの違い 最後に正社員でも、「短時間正社員」「勤務地限定正社員」「職務限定正社員」と分かれます。 それぞれ労働条件が異なります。 大変だ! まずは、雇用契約を!どんな働き方でも、まずは雇用契約書(労働条件通知書)を作成し、労働者と働き方について話し合い、すり合わせをしましょう。 いつから働くのか。どんな業務をしてもらうのか。 賃金はいくらで、交通費はどうするのか。 お休みは?昇給は? 賞与、退職金はあるのか。 雇用形態によって、記載項目が変わりますので、ここは注意が必要です。 雇用契約書を
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未然に防ぐ従業員トラブルのポイント

私は、小さな会社の人事や労務の専門家、社会保険労務士事務所を開業しています。 主に採用とヒトの活用を専門に活動しています。 会社は多様な人々の集まりで仕事をしている場所。 個人的にトラブルを抱えている社員、辞めたいなと思っている社員、自分が一番だと思っている社員。 一見して社員がどんな問題を抱えているのかはわかりません。 しかし、社員の小さな心の動きを放っておくと、のちのちトラブルに発展するものです。 今回の記事は企業のリスク対策、従業員とのトラブル回避について、書きたいと思います。 会社を守るのは就業規則だけココナラさんで、就業規則の作成サービスをよくご利用いただいているのですが、就業規則を作るキッカケを経営者さまより伺いますと「初めて正社員を雇用することになった」 「労務管理の大切さを知ったから」 とおっしゃいます。しかし、作成の過程で私は感じます。本音はリスク回避なのだと。労働者を守る法律はたくさんあります。労働基準法に始まり、労災、雇用保険、労働安全衛生ほか労働諸法令は労働者を守るための法律で、会社を守ってはくれません。 会社を守るのは、就業規則だけです。 そのため、経営者は届出義務がない従業員10名未満であっても作成をする。 加えて、雇用条件通知書、労働契約書、誓約書もつくる。 就業規則は万能ではないでは就業規則や労働契約を作成すれば万事OKなのか 過去の労働関係の判例を見てもそうではありません。 もちろん、就業規則や労働契約書がないよりはあったほうがいい。 就業規則は、会社を守るだけでなく、会社と従業員との約束事を記載したもの。 会社側も守るべきことを記
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