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はじめての雇用 最低限すべきこと

みなさん、こんにちは。 社会保険労務士の三浦です。 今回は、はじめて人を雇用する際に必要な書類や、雇用に関する基本的なことをお伝えします。 仲間内で起業。そのうち業績が良くなり、他人を雇用する。 そして、はじめての雇用。 急に不安になりますよね。 何したらいいのか?行政への届け出はどうしよう。 このパターン、すごく多いです。 雇用とは 雇用とは、労働者が労働を提供し、労働の対価として使用者が賃金を支払うこと。 労働契約書は、雇用を継続する目的で、約束ごとを書面にし署名したもの。 約束ごとには、労働諸法令の制約を受けます。 そのため、労働法に詳しくない当事者同士の約束では、法律を満たす契約書を作ることが難しいですね。 本来は、仲間内でも労働基準法なりの労働諸法令が適用されますので、現在の働き方を見直す必要があるかもしれませんね。 雇用条件通知書とは? 一方使用者には、労働条件の明示義務というのがあり、書面で絶対に通知する項目と口頭でもいい項目があります。 それを、労働条件通知書または雇用条件通知書といいます。 具体的な項目は、法律で決められています。また、働き方によって明示する項目も違います。 働き方とは、正社員と非正規社員。その中でも有期雇用従業員やパート・アルバイトさんなどの違いです。 今回のブログでは、明示する項目の詳細は割愛します。 雇用契約書がないとどうなるのか? 法律上雇用契約は、本人同士の合意のみで成立するので、雇用契約書の作成は本来義務ではありません。 しかし、口頭で約束する場合、あとから「言った言わない」のトラブルが発生しますよね。 一方で、労働条件の通知は義務
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穴だらけの雇用契約書と労働条件通知書のリスク。「ひな形」では会社を守れません。

「うちは従業員が10人未満だから、就業規則はいらない」と、安心していませんか?そして、ネットからダウンロードした「無料のひな形」の雇用契約書をそのまま使っていませんか?社労士として、そして元・旧財閥系人事課長として、率直に申し上げます。その契約書は、いざという時に会社を守れない「ただの紙切れ」になるリスクが極めて高いです。なぜなら、無料のひな形は「最低限の法律を守る」ためのものであり、「会社を労務トラブルから守る」ためのものではないからです。例えば・・・❌ 問題社員を処分できない: 契約書に懲戒処分の規定がなければ、どんなにひどい社員でも合法的にクビにできません。❌ 顧客リストを持ち逃げされる: 退職時の秘密保持や損害賠償の根拠がなければ、泣き寝入りするしかありません。就業規則がない会社にとって、雇用契約書と労働条件通知書は会社と社員を結ぶ「唯一のルールブック」です。自社の実態に合わせた、鉄壁のルールが必要です。もし、「会社をリスクから守る本物の契約書」が欲しいなら、私にお任せください。現在、実績作りのため、通常10,000円のカスタマイズ版契約書データを「特別価格の6,000円」にてご提供中です。一度ご購入いただければ、今後は貴社内で自由に編集して使い回せます。会社を潰さないための投資として、今すぐご相談ください。
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はじめて人を雇用するとき

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。人の働き方って、本当に様々で副業や兼業はあたりまえですね。 会社に勤めながら、得意なことを副業にしている人も珍しくありません。 さまざまな働き方の一つとして「雇用」を選択する時代。今回は、はじめて人を雇用する場合、どんなことが必要なのか。 やるべきこと、またやった方がいいことについて、お伝えします。 「雇用」とは 雇用とは、雇い主と労働者の契約。 そして、労働基準法をはじめ労働諸法令の対象となり、守るべき法律が沢山のしかかってくるのが雇用です。 さまざまな雇用働き方の違い、以下、雇用形態をご紹介します。雇用形態によって、手続きや条件、法律が変わります。 パート・アルバイト 契約社員 有期雇用労働者・無期雇用労働者 正社員 パート・アルバイトは、正社員に比べて働く日や時間が短い方 契約社員は、正社員と同じ時間働いているが、業務内容が異なる方、期間を定めて契約する有期雇用契約の方 有期雇用契約・無期雇用契約は、文字通り期間を定めて契約するか否かの違い 最後に正社員でも、「短時間正社員」「勤務地限定正社員」「職務限定正社員」と分かれます。 それぞれ労働条件が異なります。 大変だ! まずは、雇用契約を!どんな働き方でも、まずは雇用契約書(労働条件通知書)を作成し、労働者と働き方について話し合い、すり合わせをしましょう。 いつから働くのか。どんな業務をしてもらうのか。 賃金はいくらで、交通費はどうするのか。 お休みは?昇給は? 賞与、退職金はあるのか。 雇用形態によって、記載項目が変わりますので、ここは注意が必要です。 雇用契約書を
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未然に防ぐ従業員トラブルのポイント

私は、小さな会社の人事や労務の専門家、社会保険労務士事務所を開業しています。 主に採用とヒトの活用を専門に活動しています。 会社は多様な人々の集まりで仕事をしている場所。 個人的にトラブルを抱えている社員、辞めたいなと思っている社員、自分が一番だと思っている社員。 一見して社員がどんな問題を抱えているのかはわかりません。 しかし、社員の小さな心の動きを放っておくと、のちのちトラブルに発展するものです。 今回の記事は企業のリスク対策、従業員とのトラブル回避について、書きたいと思います。 会社を守るのは就業規則だけココナラさんで、就業規則の作成サービスをよくご利用いただいているのですが、就業規則を作るキッカケを経営者さまより伺いますと「初めて正社員を雇用することになった」 「労務管理の大切さを知ったから」 とおっしゃいます。しかし、作成の過程で私は感じます。本音はリスク回避なのだと。労働者を守る法律はたくさんあります。労働基準法に始まり、労災、雇用保険、労働安全衛生ほか労働諸法令は労働者を守るための法律で、会社を守ってはくれません。 会社を守るのは、就業規則だけです。 そのため、経営者は届出義務がない従業員10名未満であっても作成をする。 加えて、雇用条件通知書、労働契約書、誓約書もつくる。 就業規則は万能ではないでは就業規則や労働契約を作成すれば万事OKなのか 過去の労働関係の判例を見てもそうではありません。 もちろん、就業規則や労働契約書がないよりはあったほうがいい。 就業規則は、会社を守るだけでなく、会社と従業員との約束事を記載したもの。 会社側も守るべきことを記
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【韓国皮膚科・就職レポ⑥】プロも激怒した「奴隷契約」の罠。労働庁への相談、そして訪れた唐突な結末

前回、理不尽な職場環境に耐えきれず、韓国の**「雇用労働部(労働庁)」へ助けを求めに行った話の続きです。 今回は、そこで判明した「契約書の恐ろしい真実」と、地獄のような日々に終止符が打たれた「最後の瞬間」**についてお話しします。🏢 予約必須!「30分一本勝負」の労働相談 まず、雇用労働部へ行く前の注意点です。 相談には事前の予約が必須で、基本的に**「3日前」**には予約をしないと枠が埋まっています。相談時間: 最大30分(短い!)飛び込み: 予約枠がいっぱいで、ほぼ不可能。裏ワザ: 実は24時間の電話相談も可能です。私はなんとか予約を取り、手元に「フリーランス契約書」と、院長のパワハラを記録した「録音データ」を握りしめて相談に向かいました。📝 労務士も呆れた「完璧な罠」対応してくれたのは、労働法のプロである労務士さんでした。 私の契約書に目を通した彼は、苦虫を噛み潰したような顔でこう言いました。「……これは、契約書を作った側が相当な”上手(うわて)”ですね」 「あなたは、まんまと引っかかってしまいましたね」どういうことかと言うと、この院長は過去に何度も労働裁判を経験しているのか、**「法律の網目をくぐるための契約書」**を作ることに長けていたのです。無断欠勤の罰金: 法律上は違法だが、契約書にサインがあるため民事では不利になる可能性がある。研修期間の退職制限: 本来なら自由だが、契約書で縛っている。研修期間の無給・時給なし: 今の時代にはありえない「雇う側だけが得をする」条件。「こんな契約、今の時代にありえませんよ!」労務士さんも激怒してくれ、「もし民事裁判になるなら、雇用
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