この制度を簡単に説明しましょう
対象(予定)の男性教員のみならず、その妻からも質問が寄せられました💚
また、管理職自身も「よくわからなくて・・・妻が妊娠しましたといわれて、男性も育休あるよ・・・と、周知はするけれど、その内容が全く不明?実は、不安なんです」という、様々な声が聞こえてきたので、超簡潔に 説明します
1働く人は、どんな企業でも「育児・介護休業法」で、保証されています
1995年 育児休業法が改正され、「育児・介護休業法」が定められました2021年の改正では、「父親・母親が希望すれば、外や育児を両立するために、柔軟に休業することができる状態をつくる」ことを目的に
2022年4月から 段階的に施行されています
主な内容は以下の5つです
① 男性の育児休業取得推進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 育児休業の分割取得
④ 育児休業の取得の状況の公開義務付け
⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2 父親は、「子の出生後 8週間以内に4週間迄 出生直後の育児休業が取得」可能
ここでは、①について詳しく説明しましょう
対象期間、可能日数 上記
申出期限 原則休業の2週間前まで
分割取得 分割して 2回まで可能
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲内で
休業中に就業することが可能
これももちろん、すべての労働者が対象です
つまり、妻が教員で、夫が民間企業でも当然夫に適用されるということです
夫が妻の出産に立ち会うために 特別休暇がありましたが、それに加えて
出産後8週間以内に4週間休めるということです
例えば、妻の出産前後には特休で休む
入院期間1週間ほどは、夫は病院に顔を見に行き、通常勤務
妻が退院したら、そこから4週間休業して、妻とともに育児に勤し
む💚
むろん、2回に分けることもできるの
今回生まれたこの上に、子どもがいるならば、その子の都合に合わ
せた育児分担もできるということです💚
3 子の「看護休暇」も合わせて取得しましょう
父親・母親の限定はありません
子の看護休暇は、2016年段階では、半日単位の取得でしたが
2019年の改正では 時間単位で取得が可能になりました
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得
できなかったのが、すべての労働者が取得でき
るようになりました
他にも、時間外の勤務を言い渡せない 例えば、夜の会合への出席や休
日の部活動指導等々 小さな子を持つ親への配慮は思いのほかたくさん
あります
4 該当労働者に対して、個別に定めを周知するよう努める
「努める」は努力義務です
悪意をもって伝えない企業もありますが、
公務員の場合は管理職の理解不足や怠慢、勉強不足のために「周知」さ
れないことが多くあります
「自分の身分は自分で守る」ことです
育児休業に関わらず、あえて教えない管理職も少なくありません
例えば、指導中のけがにもかかわらず、
労災認定を教えないどころか、
「勤務中でないところで怪我推したことにしてくれないか」とまでしれ
っと言う管理職までいます
特に、若手の先生は、制度もわからずにいることが多いので、申請すら
しません
痛みが長引いたり、後遺症が出てしまったりしてから、
「実はクラブ指導中のけがでした 教頭先生に行ったけれど、別のとこ
ろでのけがにしてくれないか、といわれて‥」なんて言ったところで、
手遅れ・・・という事例も見てきました
管理職は、きちんと周知をすること、
それ以外の皆さんは、自分の身は自分で守る・・コトですね!(^^)!