青色申告のメリット①〜青色申告特別控除〜

青色申告のメリット①〜青色申告特別控除〜

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法律・税務・士業全般
おはようございます。
先日はたくさんのお気に入り、ありがとうございました!

ちょっと難しい言葉がたくさん出てしまったのでわかりやすかったか心配だったので、とてもホッとしました😊


ではお待ちかね!?の青色申告についてお話していきます。

今日は先日お話した「控除」のお話です。

青色申告には、青色申告をしますよ、という申請をするだけで、青色申告独自の「控除」が受けられます!

その金額は3パターンあります。

①〜10万円
②55万円
③65万円

※〜の部分は説明が長くなってしまうので省きます。

え、青色申告受ければ皆65万円引かれるんじゃないの!?
なんて方もいらっしゃるかもしれません。

そうなんです、①は以前からありましたが、②は近年条件が追加になりできあがった控除額だったりします。
でもいいこともありますよ!

①10万円控除の条件
これは簡単にいうと、55万円、65万円の条件を満たさない場合にのみ受けられる、というのが簡単な説明になりますが、その中で一つ挙げたいのが、
「複式簿記ではなくても受けられる」ということなんです!

つまり白色申告と同じような会計処理でも10万円控除は受けられます。

以前は、白色申告のメリットとして帳簿の作成や保管義務が必要ない、というものがありましたが、現在はそれもなくなってしまったので、申請の手間さえ除けば青色申告の方が断然お得、なんですよ!

②55万円控除の条件
以下の三つがあげられます。
(1) 不動産所得又は事業所得をしていること。
→これは、起業されている方は事業所得になるので問題ありません。副業で、単発の仕事のみ、継続したものはない、と言う場合だと雑所得になる可能性もあるのですが、副業でもきちんと事業として継続した形になっていれば対象です。

(2) 複式簿記での記帳を行う。
→これは会計ソフトでの処理で簡単にできますね♪(ご依頼受付中です!笑)

(3) 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、申告書類を作成する。
→会計ソフトでできるので、特に問題ありません!

③65万円控除の条件
②の条件をこなした上で、以下の二つのどちらかを行えば処理可能です。

⑴電子帳簿保存を行っていること。
→こちらはちょっと手間がかかるのでおすすめしません。

⑵提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
→こちらが簡単です!

これはなにかというと、「こっちも(税務署側)管理が大変だから、ネットとかで送って手間を減らして!お願い!」という意図があります。

近年、国税局の方では法人に関してもこのような書類のデータ化が進められています。

その気持ちは私も繁忙期の書類作業を考えるとよくわかります。
繁忙期、郵送で来た書類を開封し、確認し、保管する…それだけでかなりの時間とスペースが必要になるんです。

また、コロナのご時世、なかなか訪問して申請するのはお互い避けたいですよね。
でも郵送だと送ってきちんと期限までに届いてるか不安になったりもする。そう考えるとこちらとしても、書類で郵送するより電子で送ってしまえば、完了報告もありますし、期限内ギリギリに送ることもできます!(ギリギリはあまりおすすめしませんが)

あくまでわたしの憶測ですが、今後このような電子スマート化はどんどん進んでいくと思うので、避けては通れないのではないかな?と思っています。それなら早くやっちゃおう!の精神的です✨

そして肝心の電子申請なんですが、なんとマイナンバーカードでできるようになりました!
そのため事前の申請も不要ですし、カードリーダーも、マイナンバー読取可能のスマホがあれば、購入しなくても大丈夫!

こうやって整理してみると、65万円の控除を受けるためのハードルはそんなに高くないのでは?と思います!

長くなってしまいましたが、今回もわかっていただけるかドキドキしています😅

やり方がわからない方は、ITSUKIのトータルサポートもご検討よろしくお願いします!✨

次回はその青色申告のメリットその②です!


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