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青色申告特別控除65万円の壁

青色申告特別控除を調べてみると、65万円と書いてあったり、55万円と書いてあったりすることに気が付くと思います。まず、大前提として青色申告特別控除を受ける場合に必要なことは、<青色申告承認申請書>を提出する必要があります。新規で開業をする場合は3月15日までに提出する必要があります。(1月16日以降に開業した場合は業務開始した日から2か月以内)そして、他の要件をクリアしてはじめて青色申告特別控除を受けることができます。さて、本題の65万円の控除を受ける要件です。・e-Taxによる電子申告・優良な電子帳簿保存どちらか一つをクリアする必要があります。どちらか迷う場合は、比較的ハードルが低いe-Taxによる電子申告はいかがでしょうか?e-Taxのメリットは、インターネットで申告ができるので、時間を選ばずに申告ができます。*使えない時間もあるので気を付けてください。税務署での申告に比べて、申告ができる期間が早いです。通常は2月中旬から申告ができますが、e-Taxの場合は1月から利用することができます。確定申告時期の税務署はとても込み合いますよね。あの苦痛から解放されて、しかも65万円の控除が受けられるのはとても魅力的な話だと思います。
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青色申告のメリット①〜青色申告特別控除〜

おはようございます。先日はたくさんのお気に入り、ありがとうございました!ちょっと難しい言葉がたくさん出てしまったのでわかりやすかったか心配だったので、とてもホッとしました😊ではお待ちかね!?の青色申告についてお話していきます。今日は先日お話した「控除」のお話です。青色申告には、青色申告をしますよ、という申請をするだけで、青色申告独自の「控除」が受けられます!その金額は3パターンあります。①〜10万円②55万円③65万円※〜の部分は説明が長くなってしまうので省きます。え、青色申告受ければ皆65万円引かれるんじゃないの!?なんて方もいらっしゃるかもしれません。そうなんです、①は以前からありましたが、②は近年条件が追加になりできあがった控除額だったりします。でもいいこともありますよ!①10万円控除の条件これは簡単にいうと、55万円、65万円の条件を満たさない場合にのみ受けられる、というのが簡単な説明になりますが、その中で一つ挙げたいのが、「複式簿記ではなくても受けられる」ということなんです!つまり白色申告と同じような会計処理でも10万円控除は受けられます。以前は、白色申告のメリットとして帳簿の作成や保管義務が必要ない、というものがありましたが、現在はそれもなくなってしまったので、申請の手間さえ除けば青色申告の方が断然お得、なんですよ!②55万円控除の条件以下の三つがあげられます。(1) 不動産所得又は事業所得をしていること。→これは、起業されている方は事業所得になるので問題ありません。副業で、単発の仕事のみ、継続したものはない、と言う場合だと雑所得になる可能性もあるのですが、副業でも
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