青色申告特別控除を調べてみると、65万円と書いてあったり、55万円と書いてあったりすることに気が付くと思います。
まず、大前提として青色申告特別控除を受ける場合に必要なことは、<青色申告承認申請書>を提出する必要があります。
新規で開業をする場合は3月15日までに提出する必要があります。(1月16日以降に開業した場合は業務開始した日から2か月以内)
そして、他の要件をクリアしてはじめて青色申告特別控除を受けることができます。
さて、本題の65万円の控除を受ける要件です。
・e-Taxによる電子申告
・優良な電子帳簿保存
どちらか一つをクリアする必要があります。
どちらか迷う場合は、比較的ハードルが低いe-Taxによる電子申告はいかがでしょうか?
e-Taxのメリットは、
インターネットで申告ができるので、時間を選ばずに申告ができます。
*使えない時間もあるので気を付けてください。
税務署での申告に比べて、申告ができる期間が早いです。
通常は2月中旬から申告ができますが、e-Taxの場合は1月から利用することが
できます。
確定申告時期の税務署はとても込み合いますよね。
あの苦痛から解放されて、しかも65万円の控除が受けられるのはとても魅力的な話だと思います。