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青色申告のメリット①〜青色申告特別控除〜

おはようございます。先日はたくさんのお気に入り、ありがとうございました!ちょっと難しい言葉がたくさん出てしまったのでわかりやすかったか心配だったので、とてもホッとしました😊ではお待ちかね!?の青色申告についてお話していきます。今日は先日お話した「控除」のお話です。青色申告には、青色申告をしますよ、という申請をするだけで、青色申告独自の「控除」が受けられます!その金額は3パターンあります。①〜10万円②55万円③65万円※〜の部分は説明が長くなってしまうので省きます。え、青色申告受ければ皆65万円引かれるんじゃないの!?なんて方もいらっしゃるかもしれません。そうなんです、①は以前からありましたが、②は近年条件が追加になりできあがった控除額だったりします。でもいいこともありますよ!①10万円控除の条件これは簡単にいうと、55万円、65万円の条件を満たさない場合にのみ受けられる、というのが簡単な説明になりますが、その中で一つ挙げたいのが、「複式簿記ではなくても受けられる」ということなんです!つまり白色申告と同じような会計処理でも10万円控除は受けられます。以前は、白色申告のメリットとして帳簿の作成や保管義務が必要ない、というものがありましたが、現在はそれもなくなってしまったので、申請の手間さえ除けば青色申告の方が断然お得、なんですよ!②55万円控除の条件以下の三つがあげられます。(1) 不動産所得又は事業所得をしていること。→これは、起業されている方は事業所得になるので問題ありません。副業で、単発の仕事のみ、継続したものはない、と言う場合だと雑所得になる可能性もあるのですが、副業でも
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白色申告のメリットとは?

今日は、あまりメリットが挙げられない「白色申告」についてお話していこうと思います。ネット上ではやはり青色申告がおすすめ、なんてことがよく書かれていますが、実は勤務先のお客様の中にも白色申告の方、結構いらっしゃるんです!その理由はというと…複式簿記が不要!ソフトが無料!申請が不要!この3点ではないかな、と思います。①複式簿記が不要!これはどういうことかというと、通常決算書というのは、家計簿のように収入と支出を明記する「損益計算書」に加えて、現金や預金等に残っている金額や、未払いの借入金がどこまで残っているか、まできちんと把握するための「貸借対照表」が必要になります。白色申告はその「貸借対照表」というのが不要です。つまり、家計簿と同じノリで記録しておけばあっという間に作れちゃう!ということ!私はやはりお客様ご自身が一度きちんと帳簿をつけられるようになるというかのがとても重要だと思っています。勿論売上が上がってきたら税理士にお任せしてもいいのです。あくまで数字に一度触れることの重要性について、です。そういう意味では、ご自身の抵抗のないやり方で白色申告するというのも悪くないと思っています。(ただ、ソフトを使った効率的な入力をすればそれも簡単にできちゃいますので、それはまた別記事で)あとは、青色申告の話でも説明しますが、控除がなくてもそこまで経費も収入もないよーって方は全然こちらで問題ないと思います!控除して意味があるのはあくまで税金がかかる人、のみです!それなら事業なんてしなきゃいいんじゃないの?って思うでしょう?ところが、その数字をきちんと把握できてない人が多いのです!売上がたくさん
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