【太陽光発電設備の資本的支出と盗難保険収入】

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法律・税務・士業全般
質問)
①修繕費として計上した2,800万円(税抜)の太陽光の盗難復旧工事及び防犯対策工事についてですが、  2,800万円のうち防犯対策工事部分の1,000万円(税抜)は資産計上すべきでしょうか。
(防犯対策工事は、追加で機能アップされた防犯カメラやシステムのもの)
②また売電補償金(ケーブル盗難)の入金がありましたが、もし防犯対策工事費用を資産計上する場合は圧縮記帳できますでしょうか。


回答)
①追加で機能アップした防犯対策工事費用は、既存の太陽光発電設備の価値を高めていることから、資本的支出に該当し資産計上すべきです。
②保険により得た盗難保険金収入は原状回復及び収益保障にかかわるものであり、上述した追加の防犯対策工事との因果関係(防犯に充てるべきと保険金をもらったわけではない)が認められないことから圧縮記帳はできません。
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