【スクラップの所有権について】

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法律・税務・士業全般
質問)
関与先は、取引先のスクラップ貯蔵箱内のスクラップの処分を無料で引受て、その中にある有価物を抽出し換金することを商売としています。
契約とかはないのですが、 電話の処分依頼があり次第引き取りに行きます。
今回 決算を迎えるのですが貯蔵箱にあるスクラップの有価物を評価し棚卸しとかすべきでしょうか? 
もう何年もこの処分を依頼されているので継続的な契約があるとみなされますか?
回答)
この貯蔵箱が例え関与先のものであっても、継続的な取引契約が無い以上、スクラップは取引先が『処分してくれ』と言た都度、初めて所有権(処分権)は関与先に移転(無償で有価物をもらう)しますので、未処分である貯蔵箱内のスクラップは取引先に帰属します。
よって決算において何らかの評価は不要です。
仮にこの取引先が例えば、来月から 関与先以外の業者へ処分依頼することも可能であり、近年は金属くず買取価格が高いこともあって無料で関与先も処分を請け負っているところ、買取価格が下がれば処分代金を貰う事も考えられるので、通常、スクラップの無料処分の継続的契約など有りえません。
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