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法律・税務・士業全般
【毎日のランチミーティングの弁当代】
記事
法律・税務・士業全般
ふくろう税理士
2025/07/19 13:38
質問)
会社で食事を支給した際に、半額以上自己負担かつ会社負担が月額3500円以下であれば給与課税されないと規定されていると思います。
昼食時にランチミーティングを毎日させているので、仕出し弁当の食事代(税込400円)に対し自己負担100円を徴収し、毎日のランチミーティング時の議事を残しているような場合、給与課税についてどのように感じられますか?
会社としては、昼食時にミーティングを行ってくれていることに対して自己負担100円で仕出し弁当を提供しているとの理由です。
昼休憩をしっかり与えていないという労働上の問題点はあるかと思いますが、先生のご意見教えてください。
回答)
週1程度の会議において出される弁当代は会議費で給与課税されないでしょうが、毎日となると別で、ランチミーティングという名を借りた従業員への昼飯代負担であって経済的利益を与えたとして給与課税をしなければ、形式的なランチミーティングによる源泉所得税逃れが可能となってしまうでしょうね。
弁当支給されても、食べずに、ずーと仕事をしていて、家に帰って食べることも自由であり、いつ?なにをしながら食べた行為について給与課税されるのではなく、残業等以外の勤務時間中(社会通念上相当な時期または回数の会議等及び交際費に当たるものを除く)に食事を事業者が負担したときは、「企業側の負担が半額以上」かつ「企業側の負担が1カ月あたり3,500円超」に該当すれば、経済的利益を与えたとして、源泉徴収すべきであるとなるでしょう。
#昼飯代
#経済的利益
#会議費
#福利厚生費
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