1.労働条件通知書を受け取っていますか
ココナラでキャリア相談を承っています。
また私は、ココナラ以外でもハローワークやNPO法人でキャリアコンサルティングに携わっていますが、転職前の説明と転職後の実際の労働条件の乖離に関する相談が少なくありません。
その際、必ず相談された方にお聞きするのが「労働条件通知書」の有無です。
もし、あなたが今の職場へ転職したのであれば、この労働条件通知書を受け取っていましたか。
実は多くの方が、この労働条件通知書を受け取っていません。
そのため、入社前と入社後の食い違いが発生してしまうわけです。
2.労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、労働者が安心して働ける環境を整備するために、企業が労働者に交付する書面です。
労働基準法第15条で定められた義務であり、労働契約の内容を明確化することで、労働者と企業双方の権利と義務を保護します。
近年、テレワークや、社外へ駐在して働くなど多様な働き方に伴い、労働条件通知書の重要性がますます高まっています。
しかし、その役割や作成方法について、十分に理解していない企業も少なくありません。
そして、この労働条件通知書は内定時、つまり入社前に渡すものです。
「この条件であなたを雇用したいと思いますが宜しいでしょうか」と内定者に提示するものであり、応募者からすれば、その内容を確認したうえで入社に同意することでトラブルを未然に防ぐことができます。
したがって労働条件通知書は転職者にとって、まさに命綱になります。
3.労働条件通知書に書かれていることは
労働条件通知書には、以下の事項を記載する必要があります。
下記は、厚生労働省が提唱している雛形(フォーマット)です。
・氏名・住所:労働者と使用者の氏名・住所
・契約期間:労働契約の期間
・就業場所:通常の就業場所
・業務内容:労働者の職務内容
・労働時間:1日の労働時間、休憩時間、所定労働時間、休日出勤の有無など
・賃金:基本給、賞与、手当、残業代、休日出勤手当など
・休暇:年次有給休暇、夏季休暇、育児休暇、介護休暇など
・退職金:退職金の有無、支給基準など
・社会保険:加入する社会保険の種類
・安全衛生:安全衛生に関する措置
・その他:上記以外の労働条件
上記の内容が記載されていれば、労働条件通知書は自由な形式で作成することができます。
労働条件通知書は、労働者と企業双方の権利と義務を守るための重要な書類です。
労働条件通知書を受け取ることで、安心して働ける職場環境や雇用条件を確保することができます。
4.労働条件通知書の作成を断られた!
もし内定時に、企業に対して「労働条件通知書を作成して欲しい」と伝えたら、稀に拒否されるケースがあります。
「当社は中小企業なので、そうゆうものは作っていません」
「入社時に雇用契約書としてお渡ししています」
「求人票に間違いないから大丈夫ですよ」
「忙しくて作成している時間がありません」
企業が労働条件通知書の作成を拒否することは、労働基準法違反であり、決して容認されるべきではありません。
労働者には、労働条件を書面で交付してもらう権利があり、企業はその義務を負っています。
それにも関わらず作成してもらえない・・・
おそらく書面で条件を記載したものを作成すると、企業にとって不都合があるからでしょう。
つまり証拠が残らないようにするためです。
私なら、その時点で内定を辞退します。
あなたはどうしますか?