副業の税金について!

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法律・税務・士業全般
副業の未来!
副業している方は現在では当たり前になってきました。
認めている会社も増えてきています。
さて、副業で気をつけることについてまとめてみました。

副業は確定申告しなければならない?

収入から経費を差し引いて20万円を超えていると確定申告しなければいけません。
いわゆる20万円の壁です。
副業の場合は、
もちろん主たる仕事が他にあるので所得の種類としては、
雑所得、不動産所得、給与所得などがあります。
これは、副業の種類によって異なります。
他の企業や店舗へ従業員として働いているなら、
その事業所から源泉徴収票が渡されます。
源泉徴収票を貰えば給与所得となります。
またアパート経営など不動産関係の副業であれば、不動産所得です。
不動産でも売買となれば、
これは副業ではない場合がありますが、譲渡所得となります。
さて、原稿料、youtube、ブログ収入などであれば雑所得となります。
収入から経費を差し引いた金額が雑所得となります。
経費は、文具やネット環境(経費分を按分)など直接収入の獲得のために
支出した経費です。
ブログを始めるため勉強のために支出した書籍なども直接経費です。
確定申告で所得税を納付することになりますが、
住民税は所得税で提出された確定申告書が市役所へまわって住民税が計算されます。
所得税は翌年の3月15日が申告期限となっており、住民税はタイムラグがあり6月には確定し、市町村から会社へ住民税の納付書が送られてきて毎月給料から差し引かれて払うことになっています。
これは“特別徴収“というのを選択してあるため、会社の給与天引きとなるのです。
もし、副業を会社で知られたくない場合はどうすればいいのでしょうか?
それは、確定申告書の住民税の欄の“普通徴収“に○を付けときましょう。
そうすれば、
確定申告でも追加になった住民税については、
自宅へ直接納付書が送られてきて、ご自身で納付する事ができます。
何も○を付けなかれば自動的に特別徴収とみなされる可能性が高いです。

事業所得

さて、副業の規模が大きくなってきたらどうすればいいのでしょう。
それは、事業として運営していくかどうかです。
雑所得の場合は、事業所得となり所得の種類が変わってきます。
事業所得となると、
税務署へ事業開始の届出書を提出しなければなりません。
記帳方法によっても青色申告や白色申告が選べます。
複式簿記という形式で帳簿を記帳することによって
青色申告の場合、経費が55万円(電子申告なら65万円)追加できるのです。
ちなみに白色申告は記帳方法が簡易で10万円経費となります。
あと青色申告には色々と特典があります。
副業の規模が多くなると事業所得にした方が得でしょう。
★2022年からは売上300万円以下は雑所得になります。

法人設立

さらに納税も増えて規模が大きくなれば、
法人の設立も考えた方がいいです。
諸経費は多少入りいますが、
法人設立すれば自分の給料も役員報酬として経費となります。
設立手続きが簡便で費用も安い合同会社を使用することも多いようです。
住民税は役員報酬額にかかる住民税の納付となります。
法人の利益は、法人税となり、法人市民税や法人県民税がかかってきます。

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