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副業で得た収入はどのように確定申告するか

ご覧いただきありがとうございます。2/15から確定申告の時期がやってきますね。ココナラで収入を得た皆さまはどのように確定申告されていますでしょうか。副業としている方は、雑所得で申告されると思いますが、副業ではなくフリーランスの方は事業所得か雑所得か迷いませんか?(※事業所得の定義は国税庁HPに記載しています)どちらでも選べるという訳ではありませんが、解釈の仕方でどちらでもとれる場合があります。とはいえ、どちらでも税率が同じのため、金銭的な損得はありませんが、手間が全然違います。また、事業所得で申告される場合、青色申告と白色申告がありますが、こちらもネットで検索すると青色申告特別控除がある分、青色がお得という記事が多々見受けられますが、本当にそうだと思いますか。この疑問を投げかけているということは、一概には言えないということです。
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副業の税金について!

副業の未来! 副業している方は現在では当たり前になってきました。 認めている会社も増えてきています。 さて、副業で気をつけることについてまとめてみました。 副業は確定申告しなければならない? 収入から経費を差し引いて20万円を超えていると確定申告しなければいけません。いわゆる20万円の壁です。 副業の場合は、 もちろん主たる仕事が他にあるので所得の種類としては、 雑所得、不動産所得、給与所得などがあります。 これは、副業の種類によって異なります。 他の企業や店舗へ従業員として働いているなら、 その事業所から源泉徴収票が渡されます。 源泉徴収票を貰えば給与所得となります。 またアパート経営など不動産関係の副業であれば、不動産所得です。 不動産でも売買となれば、 これは副業ではない場合がありますが、譲渡所得となります。 さて、原稿料、youtube、ブログ収入などであれば雑所得となります。 収入から経費を差し引いた金額が雑所得となります。 経費は、文具やネット環境(経費分を按分)など直接収入の獲得のために 支出した経費です。 ブログを始めるため勉強のために支出した書籍なども直接経費です。 確定申告で所得税を納付することになりますが、 住民税は所得税で提出された確定申告書が市役所へまわって住民税が計算されます。所得税は翌年の3月15日が申告期限となっており、住民税はタイムラグがあり6月には確定し、市町村から会社へ住民税の納付書が送られてきて毎月給料から差し引かれて払うことになっています。これは“特別徴収“というのを選択してあるため、会社の給与天引きとなるのです。 もし、副業を会社で知
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【必読】副収入が20万円を超すあなたへ:帳簿などをきちんとつけないと、所得税が高くなりますよ!

副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。 それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。 雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。 国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。 この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。 ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。 つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。 「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。 今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。 つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。 そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。 帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。 これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。
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