健康保険証からマイナ保険証への切替で何がどう変わる?

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法律・税務・士業全般
こんにちは。社会保険労務士の とくほみわ です。

皆さんは、今の形の「健康保険証」が2024年12月2日以降発行されなくなることをご存知でしょうか?

これに伴い、マイナ保険証への切替の流れになります。

今回は、この変更に伴い「なにが、どう変わるのか?」を説明します。

健康保険証はいつまで使えるの?


今お持ちの健康保険証は、最長で2025年12月1日まで使用可能です。

ただし、有効期限がそれ以前に切れる場合は、その時点で利用終了となります。

国民健康保険の健康保険証だと、期限がある場合もあります。
お手元の健康保険証に期限が書いてあるか、ぜひご確認ください。

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(参考:マイナ保険証への 移行にあたって 協会けんぽ大阪)

マイナ保険証がない場合は?


もしまだマイナンバーカードをお持ちでない場合は「資格確認書」という、今の保険証に似た書類が発行されます。

この資格確認書にも有効期限があり、4~5年の予定です。

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(参考:マイナ保険証への 移行にあたって 協会けんぽ大阪)

資格情報のお知らせ


マイナ保険証への切り替えで
「病院のカードリーダーが故障していたら治療を受けられないのでは?」
と心配される方も多いかもしれません。

こういったトラブルの解消のために、資格取得時に「資格情報のお知らせ」という書類が発行されます。

この書類は上の「資格確認書」とは別のもので、この書類単体で、病院にかかることはできません。

「資格情報のお知らせ」と、本人確認書類を提示することで、医療機関を受診できます。

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(参考:マイナ保険証への 移行にあたって 協会けんぽ大阪)

人事担当者や保険者の負担

企業の人事担当や協会けんぽの担当者にとっては、
今までは「資格取得届→健康保険証発行」というひとパターンの流れだったのに加えて、有効なマイナンバーの確認が必要となります。

確認事項や発行手続きのパターンが増え、業務がさらに複雑になるため、慎重な対応が求められます。

そもそも、健康保険証の発行は、企業の人事担当者にとってプレッシャーのかかる業務の一つです。

特に「健康保険証はまだですか?」というお問い合わせは、気持ちがわかるだけに焦りを感じることも少なくありません。

扶養家族がいる場合は、さらに負担が増します。

私が企業の人事担当だった頃、小さなお子さんのいるご家庭の「少しでも早く保険証を手にしたい」という思いを汲んで、健康保険組合の方が早めに対応してくださることもありました。

今後、システムの変更により、柔軟な対応が難しくなるかもしれません。

マイナ保険証のメリットと不安

マイナ保険証は、保険情報の管理が効率化され、利便性が向上するというメリットはたしかにあります。

しかし、上のような担当機関の作業工数の増加だけでなく、システム変更に対する不安も根強く残っています。

政治的な面も絡むので深くは言えませんが、個人的にマイナ保険証は、現場を知っているからこそ感じるメリットは確実にあるけど、手放しで喜んでよいのか疑問というスタンスです。

とはいえ、2024年12月2日から切り替わるので、不安を持たれている方へのサポートは全力でさせていただきます。

企業の経営者の方や人事担当の方で、今後の対応についてご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ココナラで、気軽に相談できる人事労務相談のサービスを展開しています。

社会保険手続きについても、ご相談に乗ります。





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