通勤災害

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次の通勤災害です。

①就業に関して行われているか
②通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか
③通勤経路が合理的であるか
この三つが条件となります。

それぞれ説明します。
①通勤経路上であっても、オフの日の移動では当然ですが通勤災害には該当しません。

②仕事帰りに通勤経路から大きく逸脱しない範囲でコンビニやスーパー、郵便局に寄るなどの生活のための行動については、そのための移動中に起きた事故についても通勤災害として認定されることがあります。ただし全然関係のない方向や、通勤経路を大きく逸脱している場合、あるいは生活のために特に必要のない遊興のための立ち寄りによる経路の変更や通勤災害とみなされなくなる場合が多いです。

③原則としては最短距離を結んでいることが条件ですが、最短経路の道路状況が悪かったり、事故多発場所であったり、両親宅に預けている子供をピックアップして帰るルートを選択することは合理性が認められる可能性があります。
※この判断も労基署などで行います。自分達で決めつけずにまずは相談してみましょう。

★このテキストは介護施設向けに構成しています。使用している用語や条件もそれ用となっていますが、一般の業種にも応用は可能です。
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