業務災害

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ビジネス・マーケティング
まず業務災害です。

労災であるかどうかを決めるのは労働基準監督署です。
認定には二つの条件を満たすことが必要です。

①業務遂行性
社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にある

②業務起因性
業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になる

①②を満たすことで労災が認定されます。例えば介護の現場に多い腰痛ですが、労災認定が下りにくいことがあります。特にもともと腰痛持ちの人の場合には、サービス提供中に腰痛を起こしても、元々の持病の延長として扱われてしまうことがあります。業務起因性を明確に申請する必要があります。

社外であっても、例えばサービス担当者会議に出かけた先で意図せず飼い犬に噛まれてしまったような事故であれば労災認定に繋がる可能性があります。

★このテキストは介護施設向けに構成しています。使用している用語や条件もそれ用となっていますが、一般の業種にも応用は可能です。
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