小規模事業者持続化補助金・一般型とコロナ特別対応型の違い

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小規模事業者持続化補助金に従来からある一般型と、今年登場したコロナ特別対応型の違いを紹介していきます。

従来からある一般型と、コロナ特別対応型の違いを出来るだけ分かりやすく紹介していければと思います。

目次
<<補助金額と、補助率が違う!> >
<<対象となる補助事業が違う!>>
<<対象となる経費が違う!>>
<<補助金の先払いの有無が違う!>>
<<事業計画書で求められていることが違う!>>
<<求められる書類が違う!>>


<<補助金額と、補助率が違う!> >
先日の概要でも紹介しましたが、一般型とコロナ特別対応型では補助金の額と補助率が大きく異なります。
それぞれの補助金額と補助率は以下の通りです。

一般型
【補助金額】
・通常の場合   
50万円

・特定創業支援等事業の支援を受けた場合   
100万円

・法人設立 又は 開業届の開業日が2020年1月1日以降   
100万円

・特例事業者の場合
さらにプラス50万円

例)通常で特例事業者 100万円、特定創業支援等事業の支援を受けた特例事業者 150万円
【補助率】
2/3
例)60万円の費用→補助金40万円、自腹20万円

コロナ特別対応型
【補助金額】
100万円

・特例事業者の場合
さらにプラス50万円

【補助率】
A:サプライチェーン棄損への対応  の場合 2/3
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備      の場合 3/4
例)60万円の費用→補助金45万円、自腹15万円

違いとしては、一番基本的な本体の補助金額が、一般型では50万円or100万円なのに対し、コロナ特別対応型では一律100万円です。
また、コロナ特別対応型ではB・Cに当てはまる場合、補助率が3/4に上昇するのが特徴ですね。

A〜Cの類型に関しては、次項で説明しますね!
特例事業者に関しては別記事で後日説明します!

<<対象となる補助事業が違う!>>
では、実際にどのような補助事業に対して補助金の交付があるのでしょうか?
一般型とコロナ特別対応型では、ここの考え方も大きく違うので紹介いたします。

【共通】
地道な販路開拓のための取組が対象になります。
ここは一般型、コロナ特別対応型共に共通の部分です。
地道な販路開拓の取組みは多岐にわたりますが、例えばサービスを宣伝するWEBサイトを作ったり、チラシを作って撒いたり、新サービスに必要な機械を導入したり、新製品の試作品を作ったり、ですね。

【一般型のみ】
業務効率化(生産性向上)の取組が対象になります。
コロナ特別対応型には無いので注意が必要ですね!
業務効率化(生産性向上)の取組には、「サービス提供等プロセスの改善」と「IT利活用」があります。
コロナ特別対応型のみ
コロナ特別対応型の大きな特徴として、補助事業がA、B、Cの3つの要件のどれかに当てはまり、かつそれらの費用が補助対象経費全体の1/6以上であることと言うものがあります。

3つの要件は以下の通りです。
A:サプライチェーン棄損への対応
取引先がコロナの影響で操業停止になったので、自社で部品を作るために機械を買うなど
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
店舗で売っていたものをECサイトで販売して感染防止しつつ売上を伸ばすなど
C:テレワーク環境の整備
テレワーク環境を整備して感染予防しながら業務を行う仕組みを作るなど
コロナ特別対応型はこれら3つのうちどれかに沿ったっ事業計画にする必要があります!

<<対象となる経費が違う!>>
多くの方が見逃している点として、対象となる経費が違う点があります。
コロナ特別対応型だけで認められるものとして、一番大きなものはキッチンカーでしょう。
一般型ではキッチンカーは認められていないので、要注意です。

さらに見逃されがちなのが、コロナ特別対応型の場合だけPCやタブレットなどのソフトウェアが対象になります。
ただし、レンタルのみという条件がありますので、ここも超要チェックですね!
コロナ特別対応型でも、PCやタブレットの購入はご法度なので、補助事業期間中のレンタルのみですが、有効活用できれば資金面で助かりますね。

<<補助金の先払いの有無が違う!>>
コロナ特別対応型の大きな特徴として、概算払いの存在があります。
これは、交付決定があった場合に、その交付決定額の50%が先払いでもらえるというものです。
基本的に補助金は全ての事業が終わった後に報告して後払いで受けるので、この制度は例外的な措置です。
国の、コロナで困っている事業者を出来る限り助けたいという思いの表れですね。
この概算払いを受けるには、様式5、通帳のコピー、売上減少の証明書の原本が必要になります。売上減少の証明書は市町村で認定を受ける形になります。必ずこれを添えましょう!
ちなみにセーフティネット保証4号の認定書などの写しでも代わりの書類とすることが出来ますよ。
(売上減少の証明書は原本、セーフティネット保証4号の認定書は写しでOKなところは要注意!)

<<事業計画書で求められていることが違う!>>
コロナ特別対応型は5ページ以内に事業計画書を収めることが条件になっています。
コンパクトにまとめることで審査をスピーディに行えるように、という意図でしょうか?
短いからラッキー!というわけではなく、しっかりした内容を5枚に収めて書くのはけっこうテクニックが要求されますね。
内容としても一般型には無いコロナの影響を書くところがあったりと、勝手がかなり違います。
この辺りはきっちり数字を挙げて具体的かつ視覚的に訴えていきたいところですね!

<<求められる書類が違う!>>
一般型ですと、申請書を商工会又は商工会議所に提出して、確認書類(様式4)を発行してもらう必要があります。
小規模事業者持続化補助金は建付けとして、商工会又は商工会議所の支援を受けて作成することになっているからです。
しかし、コロナ特別対応型では、確認書類(様式3)は必要ありません!
以前は必須断端ですが、7月下旬に様式3は任意となりました。
様式3の有無は審査の有利不利に一切関係がないので、本当に取らなくても大丈夫です。きっと、申請が多すぎて、商工会又は商工会議所では対応しきれなくなったんでしょうね。

<<違いを把握して的確な申請を>>
いかがでしたか?
今年、急遽設置された「コロナ特別対応型」。色々とイレギュラーで、違いに対応して申請するのは思いのほか難しいです。
他にも〆切が一般型は消印有効なのに、コロナ特別対応型は必着であったりと、細かな違いがまだまだあります。
これらに対応するのはなかなかに骨ですよね。
事業者さんは日々忙しいので、申請は支援を受けると良いと思います。
最寄りの商工会・商工会議所が公的な相談窓口ですね。ただ、商工会・商工会議所だとリソースの問題でしっかり中身までブラッシュアップしていくような支援は難しいかもしれません。
そういう場合は、中小企業診断士などの専門家に依頼するのもアリだと思います。
ポイントをしっかり押さえて、採択を勝ち取りましょう!


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