■ 2028年4月1日から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務になります
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった「常時50人未満の労働者を使用する事業場」にも、ストレスチェックの実施が義務づけられます。施行は2028年(令和10年)4月1日です。
数え方は会社単位ではなく事業場単位です。本社40人・支店20人という会社であれば、両方が新たに対象になります。パート・アルバイトの方も、一定の要件を満たせば人数に含まれます。
■ 施行はまだ先。それでも今から準備をおすすめする理由
50人未満の事業場には産業医の選任義務がありません。つまり、ストレスチェックを実施できる有資格者(医師・保健師等)を社内に持っていない会社がほとんどです。
自社で実施するのか外部に委託するのか、委託するならどこにいくらで頼むのか、社内規程をどう整えるのか、結果を誰がどう扱うのか。この判断には予算措置と社内調整が必要で、施行の直前から始めて間に合う性質のものではありません。
■ お届けする4点セット
・解説PDF … 何がいつから義務になるか、50人未満に免除されるもの、実施者になれる人の要件、準備の全体像
・準備Excel … 準備状況チェックリスト/自社実施と外部委託の比較検討シート/施行日から逆算した準備スケジュール表/対象事業場・対象者のカウントシート
・ひな形Word … ストレスチェック実施規程、従業員向け案内文、受検勧奨文、面接指導申出書、結果通知に関する同意書
・説明用PPT … 経営者・人事担当者向けの説明スライド
■ 正直にお伝えしておくこと
この制度には、実施しなかったこと自体に対する直接の罰則はありません。「罰則があるので急いでください」という売り方はしません。ただし、未実施のまま健康被害が生じた場合、安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるリスクはあります。
また、労働基準監督署への結果報告義務は50人未満の事業場には課されない見込みですが、詳細は今後の省令で定まります。施行前に厚生労働省の最新情報をご確認ください。
■ この商品でできること・できないこと
できること:制度の理解、実施体制の比較検討、規程と案内文の準備、社内説明。
できないこと:ストレスチェックの実施そのもの、医師による面接指導、結果の判定や医学的な助言。これらは医師・保健師等の有資格者の役割です。また、個別の労務相談は社会保険労務士の業務範囲です。
■ ご購入前にお読みください
本サービスは、公表されている法令・指針をもとに作成した資料一式(PDF・Excel・Word・PowerPointの4ファイル)のご提供です。
・ストレスチェックの実施、医師による面接指導、結果の判定・医学的助言は含みません。これらは医師・保健師等の有資格者が行うものです。
・外部委託先の紹介・あっせんは行いません。比較検討の観点を整理した資料の提供にとどまります。
・就業規則・各種規程の作成代行、労働基準監督署への届出代行、個別の労務相談は含みません(社会保険労務士の業務範囲です)。
・施行日は2028年4月1日ですが、実施方法の細目は今後の省令・指針の改正で定まる部分があります。本資料は2026年9月時点で公表されている内容に基づいています。施行前に最新情報をご確認のうえご利用ください。
・50人未満の事業場に対する労働基準監督署への報告義務は、現時点では課されない見込みですが、確定情報ではありません。
■ こんな方におすすめ
・従業員50人未満の事業場をお持ちで、2028年の義務化に向けて何から手を付けるか整理したい方
・産業医がおらず、実施者をどう確保するかの検討からはじめたい方
・社内の規程や案内文のひな形を、まとめて手元に置いておきたい方
■ 実績について
本サービスはまだ販売実績がありません。姉妹出品として「カスハラ対策」「女性活躍推進法」「106万円の壁」「障害者雇用促進法」「公益通報者保護法」の各対応キットを公開しています。