【著作権の登録について】
著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものであり、権利を取得するための登録手続き等は必要ではありません。
それではなぜ、文化庁による著作権の登録制度があるのかと言いますと、著作物を最初に公表した年月日を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全性の確保といったメリットがあるからです。
具体的に、
○実名の登録
著作物に著作者名を表示していなくても、登録を受けた者が著作者として推定される。
著作権の保護期間が公表後70年から、死後70年に延長。
○第一発行年月日の登録
公表時を起算点とする著作物の保護期間に争いがあった場合、反証がない限り、登録された年月日に最初に発行·公表されたものと推定される。
○出版権の設定の登録
出版権の二重設定の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で出版権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。
○著作権の移転の登録
著作権の二重譲渡の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で著作権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。
などといったメリットがございます。
著作物を作った時点で著作権は自然に発生し、登録を行う必要はありませんが、万が一に備えて、自分の著作物·著作権を守るために登録をしておきたいという方は、是非本サービスのご購入を検討してみてください。
【登録の対象となる著作物】
言語の著作物(小説、脚本、詩歌、俳句など)
音楽の著作物(楽曲、楽曲を伴う歌詞)
舞踊、無言劇の著作物(ダンス、バレエなど)
美術の著作物(絵画、彫刻、漫画など)
建築の著作物(芸術的な建築物)
地図、図形の著作物(地図、設計図、立体模型など)
映画の著作物(映画、アニメ、ゲームソフトなど)
写真の著作物(肖像写真、風景写真、記録写真など)
【サービス内容】
○著作権登録申請書類の作成
実名の登録
第一発行年月日の登録
出版権の設定の登録
著作権の移転の登録
○著作権譲渡契約書作成
○著作物利用契約書(ライセンス契約書)作成
上記書類の作成を承ります。
【サービスの流れ】
メッセージにて相談
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書類の作成
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納品(PDF)
(修正したい箇所がございましたら修正いたしますのでお気軽にご相談ください)
ご購入の際、メッセージにて作成したい書類の種類、内容等を送っていただけると幸いです。