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著作権に関する書類を作成いたします

著作権登録申請書類、ライセンス契約書、著作権譲渡契約書の作成

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お届け日数
3日(予定)

サービス内容

【著作権の登録について】 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います(著作権法2条1項1号)。 例えば、小説、俳句、楽曲、楽曲を伴う歌詞、ダンス、絵画、漫画、アニメ、映画、ゲームソフト、芸術的な建築物、設計図、肖像写真、風景写真、プログラムなどが著作物に該当します。 著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものであり、権利を取得するための登録手続き等は必要ではありません。 それではなぜ、文化庁による著作権の登録制度があるのかと言いますと、著作物を最初に公表した年月日を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全性の確保といったメリットがあるからです。 具体的に、 ○実名の登録 著作物に著作者名を表示していなくても、登録を受けた者が著作者として推定される。 著作権の保護期間が公表後70年から、死後70年に延長。 ○第一発行年月日の登録 公表時を起算点とする著作物の保護期間に争いがあった場合、反証がない限り、登録された年月日に最初に発行·公表されたものと推定される。 ○出版権の設定の登録 出版権の二重設定の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で出版権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。 ○著作権の移転の登録 著作権の二重譲渡の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で著作権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。 などといったメリットがございます。 著作物を作った時点で著作権は自然に発生し、登録を行う必要はありませんが、万が一に備えて、自分の著作物·著作権を守るために登録をしておきたいという方は、是非本サービスのご購入を検討してみてください。 【サービス内容】 ○著作権登録申請書類の作成 実名の登録 第一発行年月日の登録 出版権の設定の登録 著作権の移転の登録 ○著作権譲渡契約書作成 ○著作物利用契約書(ライセンス契約書)作成 上記書類の作成を承ります。 【サービスの流れ】 メッセージにて相談·打ち合わせ ↓ 書類の作成 ↓ 納品(PDF) (修正したい箇所がございましたら修正いたしますのでお気軽にご相談ください)

購入にあたってのお願い

ご購入の際、メッセージにて作成したい書類の種類、内容等を送っていただけると幸いです。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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