農地転用申請承ります 経験豊富な行政書士が農地転用書類作成と申請を代行します‼ イメージ1
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サービス内容

農地を転⽤する場合は、農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、転⽤しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。 農地転用許可には「4条許可」と「5条許可」とよばれる2つの許可制度があります。 「4条許可」は、自分の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。「5条許可」は、農地以外の用途に転用する目的で所有権の移転や賃借による権利を設定する場合に必要となる許可です。 私たちの事務所では、作成しなければならない書類が多く、手続きも複雑な農地転用申請を、経験豊富な行政書士が、申請書類の準備から許認可がおりるまで完全伴走サポートさせていただきます! 申請の途中で追加書類の提出を求められる場合がありますが、追加料金は一切いただきません。 --<参考>------------------------------------------------------- 1.農地転用の許可基準 農地転用の許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」の2つの基準を満たす必要があります。「立地基準」は、その農地が優良農地かどうかで判断するもので、「一般基準」は、許可後に確実に転用を行うかどうか、また、周りの農地に迷惑を掛けないかどうかを判断するものです。 <立地基準> 「農用地区域内の農地」「甲種農地」「第1種農地」は効率的な農業を営むことができる農地であるため、他の用途には転用させず、農地として確保しておきたい農地です。一方、「第3種農地」のように市街地の中にある小規模な農地などは、転用したとしても農業上の利用の支障が少ないと考えられるため、優先的に転用されます。 <一般基準> 事業実施の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないかなどを審査し、適当と認められない場合は、許可されないことになります。 2.被害防除 農地を転用することによって、次のようなことが発生するおそれがないかどうか審査されます。 ・土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと ・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと ・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと 3.一時転用 一時的な利用の場合において、その利用に供された後にその土地が耕作目的に供されることが確実であると認められること

購入にあたってのお願い

◆申請過程で役所に同行させていただく必要がある場合は、「役所同行」サービスをお買い求めください。また、別途往復交通費をご負担いただきます。   ◆申請には、個人情報(氏名、住所、連絡先など)が必須であるため、必要な範囲で個人情報をご提供いただくことをご了承願います。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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