遺言書は限られた資産家のものではなく、ご自身の思いを確実に実現するとともに、遺族間のトラブルを防ぐために有効な文書です。
当事務所では遺言のご相談を多数承っております。遺言の形式には、おもに自筆証書遺言と公正証書遺言の2通りがありますが、なかでも安全性と信頼性が高い公正証書をおすすめしています。当事務所は、公正証書遺言の作成をフルサポートでお任せいただけます。
【公正証書遺言作成の流れ】
①依頼者さまの遺言内容のご希望を伺います。
②財産の内容と、推定相続人(将来、相続される予定の方)の戸籍調査を行います。
③公正証書遺言の原案を作成します。
④公証役場との調整により、原案をブラッシュアップして案文(公正証書)を構築します。
⑤公証役場にて公正証書遺言を作成します(当日完成)。
【費用について】
●行政書士報酬は44,000円です。
●公証役場費用は、遺産の金額によって変動します。
●このほか、証人手数料が1人につき10,000円必要です(2名必要です)。
●行政書士には守秘義務が課されていますので、安心してご依頼ください。
●遺言書は依頼者さまが納得されるまで何度でも修正いたします。
●遺言執行者のご依頼についてもお受けいたします(別途報酬を承ります)。
●郵送代が発生する場合は、実費のみ頂戴いたします。