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相続手続きに必要な「法定相続情報証明」を作成します

相続手続きがスムーズに行えます

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要相談

サービス内容

◎現在、相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。 この「法定相続情報証明」を利用すれば、その後の相続手続きは、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。 ◎亡くなった方(被相続人)名義の預金の引き出し、年金の手続き、不動産の相続登記、相続税の申告など様々な相続手続きがスムーズに行えます。 ◎手続きの流れ ①戸籍謄本等を取り寄せて、亡くなった方(被相続人)の法定相続人を調べます。 ↓ ②亡くなった方(被相続人)の相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。 ↓ ③申出書を作成して、取り寄せた戸籍謄本等と作成した法定相続情報一覧図とともに、法務局に提出します。 ↓ ④法務局から法定相続情報証明の交付を受けます。 ↓ ⑤お客様に「法定相続情報証明」を郵送にてお渡しします。 【必要な書類】 ◎委任状(こちらで用意します) ◎身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ◎亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票など

購入にあたってのお願い

◎依頼できるのは、亡くなった方の相続人に限られます。 ◎戸籍謄本等を取り寄せるために実際にかかる費用(手数料や郵便料金等)をサービス価格とは別にお支払いいただきます。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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