衛生管理者とは、企業で働く労働者の安全衛生のために、労働者の人数に応じて設置義務が課されている職場に必須の資格です。労働者が安心して働けるような職場の安全衛生に関するさまざまなテーマを管理する役割を担っています。
●第2種衛生管理者とは?
有害業務と関連の少ない情報通信業、金融業・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場にてのみ、衛生管理者となれます。
●第1種衛生管理者とは?
所持することで、すべての業種の事業場で衛生管理者になることが出来ます。
~労働衛生、労働時間、休暇等について~
制度が無く、これから作成予定や労務課題でお困りの方は、ぜひご相談ください。
法令では、50人以上の事業所には、必ず1人いる者なのですが、中小企業で一人総務人事や数名で事務をまわしている、また経営者の方は、ちょっとした労務や衛生の事で相談出来る相手がいなくて頭を抱えていることもあるのでは無いでしょうか?
ちょっと、知っているだけで各段に手間暇掛けて行っていた事が円滑に進むようになったり、人間関係や生産性効率もUPしたなんて事もあるかもしれません。
誰かに相談したいけれど、専門家は高いし、手続きもめんどくさそうで、運用は自分達で考えないといけないのだったら、やらない方がいいかな。と躊躇しれおられる方もいるかと思います。
中小企業で一人事務を経験して来た私は、そのあたりも踏まえ、それぞれに合った形をアドバイス出来るのでは無いかと考えています。
まずは、1回お試しのつもりでご連絡ください。
(注意)
※専門的な知見をお求めの方、経営者の方、あくまでも初心者向けレベルとなっておりますのでご了承ください。
※あくまでも、アドバイスになりますので、その点はご注意の上、ご発注ください。
★必ず、相談内容をメッセージでご連絡ください。
内容によっては、専門外で受けられない場合もございます。
★経営者、専門的なサービスをお求めの方は、専門家レベルでは無いため、ご満足いただけない可能性がありトラブル防止の為、ご遠慮ください。
★迷惑行為、セクハラ、営業、勧誘はおやめください。運営へ通報します。