各種助成金の申請に対応した就業規則を作成します。
申請する助成金により、就業規則に記載しておくべき内容が異なります。
常時10以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。
労働者の数が10人未満の場合は、作成義務や届け出義務がありません。
しかし、助成金を申請する場合、申請する助成金によっては、労働者の数が10人未満の事業主でも、就業規則を整えていることが条件となる場合があります。
《整備が求められる助成金例》
・キャリアアップ助成金
・両立支援等助成金(①出生時両立支援コース、②介護離職帽子支援コース、③育児休業等支援コース)など
さらに、多くの場合、助成金を申請するよりも前に就業規則を整えておかないと申請できないこともあります。
提示している料金は、新規作成費用の料金です。
すでに就業規則はあるけど、修正・見直しを検討されている方は改めてお見積もりしますので、ご相談ください。
ご購入の前に以下のことを確認させてください。
・申請する助成金の内容、申請する時期
状況をお聞きした上で、作成させていただきます。
場合によってはお受けできないこともありますので、ご了承ください。
作成にあたり、貴社の情報をお聞きすることになります。
作成に要する期間は、2週間~1カ月を目安にしていただければと思います。