契約書専門事務所の行政書士が、OEM取引基本契約書の作成をいたします。
こんなお悩みは、ありませんか?
1.取引相手から契約書の提示を求められた
2.新規事業で用いる契約書を新たに作成したい
3.これまでの口頭での取引を文書化したい
→当事務所が貴社のお取引に即した実効的な契約書の書面を作成いたします。
OEMとは、委託者のブランドにより受託者が商品の製造を請け負う取引です。
自社工場の建設等の設備投資を要することなく、独自のブランド製品を製造することができる一方、製造を外部委託することによる契約上のリスクも発生します。
こうしたリスクを実効的に予防するため、当事務所がその書面をご提案いたします。
OEM取引基本契約においては、製造販売に用いる商標の利用許諾やアフターサービスに関する取り決め等、OEM生産であることにより必要となる契約事項の他、製造物(PL)責任に関する条項、発注計画に関する条項等、製造委託としての側面に伴う契約事項が必要となります。
こうした各種条項について、貴社のご意向を確認の上、法的な側面からコンサルティングさせていただきます。
業務の流れは、以下の通りとなります。
1.ご依頼
2.ビデオチェットによる打ち合わせ(任意)
3.翌日〜翌々日:契約書案のご納品(word形式)
4.修正のご対応(何度でも可)
5.契約書の完成により業務完了
・出品者プロフィール
メル行政書士事務所
代表:佐藤洸一
東京大学法学部法学士
行政書士(登録番号:22080717、東京都行政書士会)
事業会社で人事/法務を経験後に独立
・OFFICE POLICY
分かりやすくご提案します
迅速に行動します
身近な法律専門家として支えます
ご購入後、配送先をご記入ください。
業務完了後、配送先ご住所に領収書をご郵送させていただきます。
ー 注意事項 ー
本サービスの対象範囲は、以下の通りとなりますので、ご承知おき下さい。分量や難度により、オプションのご購入をお願いする場合がございます。
分量:A4用紙6枚程度まで
内容:OEM取引契約書
なお分量がとくに膨大な契約(A46枚以上)や英文契約の場合、納期の延長が必要なことがございます。
ご依頼時に以下の情報をご記載いただくと、契約書の作成にただちに取り掛かることが可能な場合があります。そのため業務の完了までの期間を短くすることができます。
もし未定又はわからない場合には、その旨お伝え下さい。
委託者/受託者などお立場
支払代金、支払期日、支払方法
契約の有効期間
記名押印の予定日
当事者の住所、名称
その他ご要望/ご懸念など
・秘密情報の取り扱いについて
行政書士は、行政書士法12条および行政書士倫理により職務上の守秘義務を負っておりますので、いかなる情報も秘密情報として厳重に管理します。