障がい者雇用という働き方とキャリアプランニング
障がい者雇用、という言葉は聞いたことがある人が多いと思います。実際にはどのような場で、どんな活用が出来るのか。個人的見解ですが、障がい者雇用としての就労に足踏みしている方の参考になればと思います。1.障がい者雇用とは何か(定義)「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に規定されている、身体・知的・精神(発達含む)障害者の就労の機会を促進する施策の一環としての雇用対策です。内容としては主に・公共団体、教育委員会、企業の雇用義務と法定雇用率・雇用した場合の調整金の支給について・雇用義務を満たさない場合の納付金の徴収について・就労の場における差別の禁止・合理的配慮の提供等が規定されています。つまり、企業は規模(従業員数)によって一定の割合の障がい者(身体・知的・精神)手帳を保持している、就労を希望する者を雇用しなければいけない、その際に彼らを不当に差別してはならない、雇用に際しては雇用側・就労側それぞれに支援制度があるので、それらを利用して積極的に雇用していきましょう、と言う法律です。一定の割合とは「法定雇用率」と呼ばれていますが、2022年8月時点では以下の通りです。・国・地方公共団体・一定の独立行政法人…2.6%・都道府県教育委員会等…2.5%・一般事業主(従業員数が43.5人以上)…2.3%(Wikipedia)2.一般的な雇用と何が違うのか細かく記すと膨大になるので、詳細は厚生労働省HP等をご確認いただければと思いますが、現場にいた経験から申し上げると「障害特性に対する配慮がある」という点が一番大きいです。例えばうつ病(精神障害者保健福祉手帳3級所持)で通院し
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