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この土地、安い金額でしか売れなそう…そんな人が読んでおくべき税のこと。

先日、ご自宅の売却を検討されているお客様から、こんな質問を受けました。 「この家売ったら、税金どれくらいかかるの?…」 不動産屋なら必ず聞かれるこの質問。当然、みなさん気になりますよね。 特に、安い金額でしか売れなそうで、売却しても損失が出てしまうケース。 その場合、実は所得税や住民税が安くなるんです。売却しても損したら!?土地と建物を売却して、損した得したって、どうやって計算するんでしょうか? 次の式に当てはめてみて、プラスなら得(譲渡益)、マイナスなら損(譲渡損失)です。 譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損益 取得費ってのは、簡単に言うと買った時の価格とか、登記費用とか買う時に掛かった諸費用です。 譲渡費用ってのは、仲介手数料とか測量費とか売るための諸費用です。 ※特別控除額等は反映させてません。 土地と建物の譲渡損失は、基本的に他の所得との※損益通算は認められていません。 ※損益通算:損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺すること。でも、主たる居住用財産の譲渡損失には「特例」があるんです!居住用財産を売却したら!? 譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているマイホームを譲渡したとします。 そして譲渡して損失が出ている場合、譲渡した年の他の所得(給与所得もOK)と損益通算できます。 更に、損益通算した後の損失金額は、3年間繰越して各年の総所得金額から控除することができるんです!(所得税・住民税) ※配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡の場合は認められません。 ※マイホームを買換えた場合と買換えない場合で要件が違ってきますので、ご注意下
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