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この土地、安い金額でしか売れなそう…そんな人が読んでおくべき税のこと。

先日、ご自宅の売却を検討されているお客様から、こんな質問を受けました。 「この家売ったら、税金どれくらいかかるの?…」 不動産屋なら必ず聞かれるこの質問。当然、みなさん気になりますよね。 特に、安い金額でしか売れなそうで、売却しても損失が出てしまうケース。 その場合、実は所得税や住民税が安くなるんです。売却しても損したら!?土地と建物を売却して、損した得したって、どうやって計算するんでしょうか? 次の式に当てはめてみて、プラスなら得(譲渡益)、マイナスなら損(譲渡損失)です。 譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損益 取得費ってのは、簡単に言うと買った時の価格とか、登記費用とか買う時に掛かった諸費用です。 譲渡費用ってのは、仲介手数料とか測量費とか売るための諸費用です。 ※特別控除額等は反映させてません。 土地と建物の譲渡損失は、基本的に他の所得との※損益通算は認められていません。 ※損益通算:損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺すること。でも、主たる居住用財産の譲渡損失には「特例」があるんです!居住用財産を売却したら!? 譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているマイホームを譲渡したとします。 そして譲渡して損失が出ている場合、譲渡した年の他の所得(給与所得もOK)と損益通算できます。 更に、損益通算した後の損失金額は、3年間繰越して各年の総所得金額から控除することができるんです!(所得税・住民税) ※配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡の場合は認められません。 ※マイホームを買換えた場合と買換えない場合で要件が違ってきますので、ご注意下
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株で出した損失を取り戻せるかもしれない制度とは

どうも!らんFP相談室のらんです。 大寒もすぎ、いよいよ本格的な冬が到来しましたね。(むしろ今までが暖冬すぎたのですが) いつだって懐と心は暖かくしていきたい、そんな今日この頃です。 さて、新NISAも今年で3年目をむかえました。2024年、2025年から本格的に投資を始めたよ、という方も多くいらっしゃるのではないかと思います。入金力のある方ですと、新NISAに年間上限額まで入金し、慣れてきたので特定口座でも株を始めた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ただ特定口座での株売買をしていくなか、年間のトータル損益がマイナスになってしまった……!ということもあるかと思います。 そこで今回は損失を出してしまった時の救済(?)制度である「譲渡損失の繰越控除」という制度をご紹介したいと思います。 「譲渡損失の繰越控除」とは 株式等を譲渡(売却)した際、株等の1年間の損益を通算した結果、マイナスとなった時に確定申告することで利用できる制度。翌年から3年間、このマイナス分を繰越でき、翌年以降の株式等の譲渡益や配当金等の利益からマイナス分を控除することができます。ざっくり言うと、翌年以降3年間のうちに利益が出ることが前提で、繰越した損失額に達するまでは、譲渡益や配当金が生じた場合、それらにかかる約20%の税金が戻ってくる制度です。「譲渡損失の繰越控除」の例ざっくりですが例を見てみましょう。◇2025年(損失を出した年)合計100万円の損失 →確定申告をすることで、2026年に損失分100万円が繰り越される。 ◇2026年(2025年の損失繰越1年目)年間合計20万円の利益 →確定申告
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