株で出した損失を取り戻せるかもしれない制度とは

株で出した損失を取り戻せるかもしれない制度とは

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コラム
どうも!らんFP相談室のらんです。

大寒もすぎ、いよいよ本格的な冬が到来しましたね。
(むしろ今までが暖冬すぎたのですが)

いつだって懐と心は暖かくしていきたい、そんな今日この頃です。

さて、新NISAも今年で3年目をむかえました。
2024年、2025年から本格的に投資を始めたよ、という方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

入金力のある方ですと、新NISAに年間上限額まで入金し、慣れてきたので特定口座でも株を始めた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ただ特定口座での株売買をしていくなか、年間のトータル損益がマイナスになってしまった……!ということもあるかと思います。

そこで今回は損失を出してしまった時の救済(?)制度である「譲渡損失の繰越控除」という制度をご紹介したいと思います。

「譲渡損失の繰越控除」とは

株式等を譲渡(売却)した際、株等の1年間の損益を通算した結果、マイナスとなった時に確定申告することで利用できる制度。翌年から3年間、このマイナス分を繰越でき、翌年以降の株式等の譲渡益や配当金等の利益からマイナス分を控除することができます。

ざっくり言うと、翌年以降3年間のうちに利益が出ることが前提で、繰越した損失額に達するまでは、譲渡益や配当金が生じた場合、それらにかかる約20%の税金が戻ってくる制度です。

「譲渡損失の繰越控除」の例

ざっくりですが例を見てみましょう。

◇2025年(損失を出した年)
合計100万円の損失
→確定申告をすることで、2026年に損失分100万円が繰り越される。

◇2026年(2025年の損失繰越1年目)
年間合計20万円の利益
→確定申告をすることで、2026年分の利益を差し引いた損失分80万円がまた翌年に繰り越される。この時、20万円の利益(譲渡益や配当金)は課税されなくなる。

◇2027年(2025年の損失繰越2年目)
年間合計30万円の利益
→ 確定申告をすることで、2027年分の利益を差し引いた損失分50万円がまた翌年に繰り越される。この時、30万円の利益(譲渡益や配当金)は課税されなくなる。

◇2028年(2025年の損失繰越3年目)
年間合計40万の利益
→ 確定申告をすることで、2028年分の利益を差し引くと損失分10万となる。この時、40万円の利益(譲渡益や配当金)は課税されなくなる。最終的に2025年の損失繰越分が10万ほど残るが、繰越期間は3年までなのでこれ以降は繰越はされない。

注意点

※新NISAでは損益通算ができませんので、上記制度は使えません。
※翌年以降3年間、仮に取引がなくても確定申告をし続ける必要があります。
※ この制度を受けるためには特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要です。
※その方の属性や利益の金額によって、所得の関係で国民健康保険(国保)に影響が出るケースもありますので注意が必要です。

会社員の方で特定口座で年間損失が出ている方は積極的に活用した方が良いでしょう。

お世話にならずに済むなら、それに越したことはない制度ですが、損失が少しでもカバーできる制度があるのはありがたいですよね。
(ちなみにわたしもこの制度の利用経験あります)

制度をうまく活用していきたいですね!

それではまた〜!


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