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助成金補助金

でそうで出ないぞ便秘と補助金もらう企業はもう決まっているだからいらないそんでもって電話がかかってきた。申請書まで作ってくれるそうだ。だが、お前ら株式会社でやってたら、まさしく行政書士法違反だ。大初代だったら、助成金も9割も取れずに1万くらいだよなあでもさ、その補助金とかもらったら手数料の成功報酬5割とか9割とか請求されるその初期スキームをやめ弁の人に誘われて作った。その後、9割まで完成したらお前いらないと言われて離職した。だから補助金はい・ら・な・い!「お前のそれ、行政書士法違反だ」って言ったらぶちっと電話が切れた。楽しい。今日はこれで2件目。反射界の手には乗らないよ。母親の年金だけで夕飯食べられるから国からそんなものもらったら、どこかの国みたいに官僚に何されるかわからないほっておいてくれ
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補助金申請代行は行政書士へ

中小企業診断士が経営コンサルティングの延長として、悪気なく(あるいは「サービスの一環」として)踏み込んでしまいがちな行政書士法違反について、関連法令の事実に基づき解説します。結論から申し上げますと、中小企業診断士の国家資格には「官公署に提出する書類」や「権利義務に関する書類」を報酬を得て作成(代書)する法的な権限はありません。1. 補助金・助成金の「申請書作成代行(代書・代理申請)中小企業診断士が最も陥りやすい行政書士法違反が、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの手続きにおける「代書」および「電子申請の代行」です。適法な範囲補助金の審査に通るための事業計画の策定支援、ビジネスモデルのアドバイス、ヒアリング内容に基づく参考資料(Excel等の数値計画表)の作成。違法となる行為(行政書士法違反)顧客の代わりに、実際の「補助金申請書(Word等の指定フォーマット)」の文章を執筆し、完成させる行為。顧客の「GビズID」とパスワードを預かり、jGrants(電子申請システム)へ診断士が代理で入力・送信する行為。※これらは明確に「官公署へ提出する書類の作成・提出代行」にあたり、行政書士の独占業務を侵すことになります。2. コンサルティングに伴う「契約書の作成代行」新規事業の立ち上げ支援やM&Aのアドバイザリー業務の中で、当事者間の契約書類まで作成してしまうケースです。適法な範囲契約の条件(金額、スケジュール、業務内容)に関するビジネス上のアドバイスや、契約のひな形(空欄のフォーマット)を提供すること。違法となる行為(行政書士法違反・弁護士法違反)顧客の依頼に基づき、特定の取引先
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