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【解説】詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 条文はこれだけですが、詐欺罪は、 欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付 が成立しないといけません。 実際に事例を見てみないとわかりませんよね。 そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。 1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。  → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。 2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した  → 詐欺罪です。 3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした  → 詐欺罪です。 4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った  → 詐欺罪です。 5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。  → 遺失物等横領罪 となります。 6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた  → 詐欺罪です。 7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した  → 訴訟詐欺をいう詐欺罪です。 8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた → 財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。
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【解説】名誉毀損罪はどういった場合に成立するのでしょう?

「名誉毀損で訴えてやる!」という言葉はよくドラマのセリフでありますよね。では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。 刑法をみてみますと (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 とされています。 「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。 ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。 気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。 「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。 特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。 問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。 たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。 もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。 これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。 なお
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