16年ぶりの法令集の線引きなど
16年ぶりです。前回は平成18年でした。建築士の試験です。姉歯事件の直前の平成18年に、2級建築士を受験しました。当時、実務経験7年で受験できました。受験できるまでが大変でした。当時は、受験の申し込みの時が最難関でした。厳しく受験資格が確認されました。ここを通過しないと、試験を受けることができません。今と違って、簡単には受験させない仕組みになっていました。ハラハラしました。おそらく他の受験者も、この受験前の審査で苦しんだ人もいたはずです。建築士の試験の場合、法令集の持ち込みができます。試験を知らない人であれば、「法令集があれば楽勝だろ」、と思うことがあるでしょう。逆です。持ち込まないといけないほど、やたら細かい部分が問われる、ことになります。それに関連する法令が多いので、全ての条文を覚えても、理解できないと意味がありません。当時、法令集を買いました。総合資格学院の法令集を買った記憶があります。初めは、そのまま使うものと思っていました。何かシールが付いていました。なんだこれ、と思いました。早引き用のシールです。このシールを貼る作業が面倒でした。まだ試験の具体的な内容と、このシールの意味を理解していないときでした。当時、かなり雑に貼りました。結果、後悔しました。自分が調べる時に困ったからです。もう少し丁寧にすべきと、反省しました。試験そのものは、基本的に法令集には「頼りません」。当たり前です。法令集を使わないといけない設問は、非常に面倒な問題だけです。通常は、即答します。そうでないと合格しません。試験場では、法令集の検査がされます。書き込み、がないかを調べられます。マーカーは良いの
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