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【助成金】両立支援等助成金 4月からの変更内容

神戸の社労士:井上です。両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度支援コースの子の看護等休暇について、変更点が分かりましたので、ご紹介いたします。この助成金は、子の看護等休暇を有給にすることを目的に、① 令和7年10月1日以降に子の看護等休暇制度を有給化し、  労働協約または就業規則に規定していること② ①の休暇制度の対象となる雇用保険被保険者が在籍している こと ③ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めているこ と④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策 定し、労働局に届け出ていることをすれば、30万円という助成金です。実際に休暇をするのでなく、就業規則に規程すれば良かったのですが、4月からは、実際に休暇があることが条件になります。これは助成金あるあるです。子の看護等休暇は、入学式、卒園式などにも使えますので、ちょうどいい時期かもしれません。また、中学卒業まで子の看護等休暇を延長すれば、プラス20万円となり50万円の助成金になりますので、助成金としては大きな金額です。ただし、令和7年10月改正の育児介護休業規程がない場合は厄介です。改正育児介護休業規程を、一度、提出の上、子の看護等休暇の有給を挿入する必要があると思われます。それプラス、3月末までに助成金申請をするとなると、かなり急ピッチで行う必要がありますね。労務プランニング オフィスINOUE社会保険労務士:井上 正宣
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【助成金】絶対やるべき助成金! 柔軟な働き方選択制度等支援コース

神戸の社労士:井上です! えらいこっちゃ! 10月に改正があった助成金を放置しておりましたぞ。 その助成金は「両立支援等助成金」デス。 特に、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が取組安いですね。 そういえば、今年の育児休業・介護休業法の改正で「子の看護等休暇」の変更がありましたね。 これを下のように拡大した場合、30万円+20万円の助成金が支給されるというものです。 【具体的には】 1:法定内では無給を年休とは別に有給にする。 2:法定内では1年度、1人に付き5日、2人以上で10日の休暇を、人数を問わず10日以上にする。 3:時間単位で取得が出来、「中抜け」が出来ること。 4:1日の所定労働時間は変更しないこと。 これで、30万円の助成金になります。 5:この制度を中学の修了まで延長した場合は、20万円追加されます。 【条件は?】 1:当然、中学卒業までの子供がいる社員がいる企業です。 2:一般事業主行動計画を労働局に提出済み 3:両立支援のひろばに登録済み 2と3は、今からでもOKです! 育児休業・介護休業規程を変更してから2か月間が申請時期です。 慎重に変更してくださいね。 弊所では、申請代行が可能デス! どしどし、お申し込みくださいね! 労務プランニング オフィスINOUE 社会保険労務士:井上 正宣
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