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法律・税務・士業全般
【助成金】両立支援等助成金 4月からの変更内容
記事
法律・税務・士業全般
労務プランニング オフィスINOUE
2026/03/13 10:14
神戸の社労士:井上です。
両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度支援コースの子の看護等休暇について、
変更点が分かりましたので、ご紹介いたします。
この助成金は、子の看護等休暇を有給にすることを目的に、
① 令和7年10月1日以降に子の看護等休暇制度を有給化し、
労働協約または就業規則に規定していること
② ①の休暇制度の対象となる雇用保険被保険者が在籍している こと
③ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めているこ と
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策 定し、労働局に届け出ていること
をすれば、30万円という助成金です。
実際に休暇をするのでなく、就業規則に規程すれば良かったのですが、
4月からは、実際に休暇があることが条件になります。
これは助成金あるあるです。
子の看護等休暇は、入学式、卒園式などにも使えますので、ちょうどいい時期かもしれません。
また、中学卒業まで子の看護等休暇を延長すれば、プラス20万円となり50万円の助成金になりますので、助成金としては大きな金額です。
ただし、令和7年10月改正の育児介護休業規程がない場合は厄介です。
改正育児介護休業規程を、一度、提出の上、子の看護等休暇の有給を挿入する必要があると思われます。
それプラス、3月末までに助成金申請をするとなると、かなり急ピッチで行う必要がありますね。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
#両立支援等助成金
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