【助成金】両立支援等助成金 4月からの変更内容

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法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です。



両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度支援コースの子の看護等休暇について、

変更点が分かりましたので、ご紹介いたします。



この助成金は、子の看護等休暇を有給にすることを目的に、



① 令和7年10月1日以降に子の看護等休暇制度を有給化し、

  労働協約または就業規則に規定していること

② ①の休暇制度の対象となる雇用保険被保険者が在籍している こと 

③ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めているこ と

④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策 定し、労働局に届け出ていること



をすれば、30万円という助成金です。

実際に休暇をするのでなく、就業規則に規程すれば良かったのですが、

4月からは、実際に休暇があることが条件になります。



これは助成金あるあるです。



子の看護等休暇は、入学式、卒園式などにも使えますので、ちょうどいい時期かもしれません。



また、中学卒業まで子の看護等休暇を延長すれば、プラス20万円となり50万円の助成金になりますので、助成金としては大きな金額です。



ただし、令和7年10月改正の育児介護休業規程がない場合は厄介です。

改正育児介護休業規程を、一度、提出の上、子の看護等休暇の有給を挿入する必要があると思われます。



それプラス、3月末までに助成金申請をするとなると、かなり急ピッチで行う必要がありますね。



労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣


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