「有給届」「欠勤届」に理由を書かせるのは違法?

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法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です。

先日、こんな書き込みを見ました。

「有給届」「欠勤届」に理由を書いてください。
「私用のため」はダメだと。

これを見たコメントの大半が、
「違法だ」
というものでした。

正直驚きました。
世間とはこんなに法律を知らずにいるのかと。

まず、「欠勤届」に理由を記載してもらうことに問題はありません。

労務管理上、把握することも良いかと思われます。
一方、年次有給休暇となると話は別です。

年次有給休暇は労働基準法第39条に労働者の権利として扱われておりますので、
労働基準法で与える義務とされている部分は、権利であり、自由利用となりますので、
「私用のため」と記載のみでOKです。
(白石営林署事件)

ただ、法定以上の休暇については、理由を聞くのは別段問題はありません。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
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