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令和4年4月から実施された年金制度改正

(各制度の詳細・改正内容は日本年金機構HPでご確認下さい。「改正 年金機構」などで表示されると思います)ここでは改正のうち3つを取り上げます。 在職老齢年金 ~65歳未満の特別支給の老齢厚生年金~ 65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の中には、”全額支給“されている方、 ”一部停止“のために部分的に支給されている方、年金請求はしたもののこれまで“全額停止”ということで支給されたことがない!という方など、その方の状況によって様々かと思います。 令和4年4月から65歳未満で厚生年金に加入して働いている方の、在職老齢年金という制度の年金額支給停止の基準が変わることにより、多くの方の年金受給額が変更されました。 多くの該当者には手続き無しに、5月下旬以降に支給額変更通知が届き、4月分5月分が振り込まれる6月15日の支給日には年金が(いつもより多く)振り込まれましたが、気を付けなければいけない方もおられます。 65歳未満でほかの年金を選択受給しておられる方 65歳未満で、ほかの年金、例えば障害年金や遺族年金(寡婦年金)を受給する権利がある方は、ひとり一年金の大原則からご本人の選択のもとに、どれか一つの年金を受給しておられることかと思います。これまでご自分の老齢厚生年金は、在職老齢年金制度で減額されているので、障害年金や遺族年金を選択しておられた方については、選択の根拠であった老齢厚生年金の支給額が変わりますので、改めて検討する必要があります。検討の結果、法改正後は老齢年金がご自分にとって最も有利な選択なのであれば、「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出することで、選択し直
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで(3)

財政検証結果レポートを読んでの続きです。前回はオプションBの基礎年金保険料の拠出期間延長のお話をしましたが、今回はオプションAの被用者保険の適用拡大です。被用者?何のこと?と思われるかもしれませんが、被用者とは要は雇用者によって雇用されている人のことです。会社に勤めている会社員、国、地方自治体に勤めている公務員の方々が対象になる話です。通常の正規従業員で既に社会保険料を納めている人は関係ないのですが、保険料を納めていないパート、アルバイトなどの非正規雇用者の方が対象です。今は、配偶者の扶養に入るために収入を抑えている人が多いと思います。社会保険の扶養に入れば社会保険料を納めなくても良いからですね。ですが、これが改正される可能性があります。オプションAは今扶養で社会保険料を支払っていない人にできるだけ払ってもらおうという案です。オプション試算の結果を見ると、おそらくですが、それなりの収入がある方はすべて対象になってしまう可能性があります。推測ではありますが、オプションA-③で条件となっている月収で5.8万円以上の収入がある方が対象になりそうです。ここが条件になってくると、ほとんどのパート、アルバイトの方は対象になってしまうのではないでしょうか?そうなると、同じだけ働くと社会保険料分は収入が下がってしまいます…一方、社会保険料は支払った分、自分の年金として反映されます。さらに全体の所得代替率が改善されますから、自分だけでなく、他の正規従業員、雇用者の方々も含めて全体の年金額が改善されるイメージです。今までは保険料負担無しに年金を受け取っていた、という意味ではある種、政府の大盤振る舞
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