ちょっと横道
ちょっと横道の話題として現物給与の話時々話題になる、コンビニやスーパーの売れ残り弁当問題。「もったいない!」と思う人も多いでしょう。廃棄するくらいなら、従業員が持って帰ればいいのに……。でも、これが許されない理由はいくつかあります。一番よく言われるのは「食中毒の危険」ですね。確かに、販売期限が切れた食品を持ち帰らせて、もし食中毒が発生したら会社の責任問題になりかねません。しかし、それだけではありません。実は「現物給与」として課税対象になる可能性があるからです。そもそも現物給与とは?現物給与(げんぶつきゅうよ)とは、会社が従業員に対して現金ではなく、モノやサービスで給与を支払うことを指します。たとえば、会社が従業員に無料で社宅を提供する会社が無料で食事を提供する会社が従業員に自社の商品をタダで配るこれらは「給与の一部」とみなされ、所得税や社会保険料の対象になるのです。では、売れ残り弁当を持ち帰るのも現物給与になり得るのでしょうか?売れ残り弁当が「給与」に?例えば、コンビニのオーナーが「どうせ捨てる弁当だから、自由に持ち帰っていいよ」と言った場合。これは一見、好意であり、廃棄物を減らす良いアイデアに思えます。しかし、税務署の視点では「従業員に対する利益供与」になり得ます。つまり、「タダで食事を提供する=給与を支払っている」と判断され、従業員はその分の税金を払わなければならない可能性があるのです。具体的な現物給与の面白い例現物給与には、いろいろなユニークなケースがあります。① 牧場の牛乳牧場で働く従業員が「うちの牛乳、飲み放題!」となった場合。これも現物給与になる可能性があります。「
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