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探偵業法第8条に基づく重要事項説明書

「探偵業の業務適正化に関わる法律」第8条により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項である以下について書面を交付して説明しなければなりません。 1.探偵業の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者名) 2.探偵業届出証明書の記載事項 3.探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること 4.守秘義務等に関する事項 5.提供することができる探偵業務の内容 6.探偵業務の委託に関する事項 7.探偵業務の対価、その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期 8.契約解除に関する事項 9.探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項 本書は、上記の重要事項説明書の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【ちょっと待った!】「では、こちらにサインをお願いします」

先日の「正直不動産」ご覧になりましたか?マンション内見の際、ミネルヴァ不動産の担当者が、その場で契約書に署名・押印を迫るシーンがありましたね。あんなシーンを見ちゃうと、怖くて内見なんかできなくなりますよね。 でも実際には、いきなり内見した現地で契約を行うようなことは出来ませんのでご安心ください。そこで今回は、元大手不動産営業マンの筆者が、不動産の申込から契約の流れや解約のルールについて、わかりやすく解説します。1.申込してしまったら契約したことになるの? ドラマにあったような中古マンションの1部屋を1社が独占的に販売することは稀です。 売主は、個人または個人から買取りリフォームして再販する不動産業者になります。 売却する場合は、個人であれ不動産業者であれ、仲介会社と媒介契約を交わす必要があります。 依頼された仲介会社は、レインズ等へ情報を登録し、他の不動産会社にも広く情報を公開します。 ですから、実際に内見に同行する仲介会社が、売主と直接やりとりするケースは稀です。 物件を内見し、顧客が購入を希望した場合、買主側の仲介会社は、顧客から購入申込書(買付)を取り付け、売主側の仲介会社に提出し、売主との交渉を依頼します。購入申込書には、購入希望価格や支払方法・時期、引渡し条件、住宅ローンを利用の有無などを記載します。現地では購入申込書を記入するところまでで、売主が申込条件を承諾し、初めて契約の運びとなります。また、契約というのは売主、買主双方が署名・押印するものです。 さらには宅建業法で、売買契約までに、宅建業者は買主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられています。重要事項説明は
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家を購入するときの注意点 ④所有権移転の手続き

買い付けから引渡まで書いてきました。 次に、引渡時に行われる所有権移転の手続きについて書きたいと思います。 売主と買主側にそれぞれ不動産会社が介入している場合は、 それぞれに提携している司法書士が、引渡時に立ち合い、 所有権移転の手続きを行います。 買主が用意する書類や費用は、 ・住所を証する書面(住民票) ・身分証明書(写真付きのもの 免許証など) ・認め印 ・司法書士報酬費+実費調査費 約6万円から8万円  ・登録免許税 対象不動産評価額の1000分の2 等です。 売主側の司法書士は、 売主が持参する登記済証(登記識別情報)と売主の実印、 印鑑証明、そして本人について全ての信ぴょう性を確認します。 他人がなりすましで取引をしていないか、実印が偽造のものでないかなどを確認します。 先日、大きくニュースにもなった大手建築会社(Sハウス)が、地面師に、だまされた事件もありました。 プロでも、こういうことがあるのですから、 このように騙されないように確認することは、非常に重要なことなのです。 買主が融資を受けて、その融資につき抵当権を設定する場合は、 融資先の銀行が指定する司法書士が手続きをすることが一般的です。 買主から売主への売買代金の支払い、書類などに不備がないことを確認した後、その日のうちに司法書士が法務局に出向き、所有権移転登記を申請します。 代金の授受から登記書類が申請されるまでに時間がかかります。 国家資格を有する司法書士がその職務を遂行することで、 買主への所有権移転が担保されることになります。 どうしても、手間や知識がないため、自
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家を購入するときの注意点 ③引き渡し

今回は、いよいよ引き渡しの注意点です。 重要事項説明が終わり、契約に調印し、残金を全て清算したら、 所有権移転の手続きをします。 これが、「引渡」です。 この引渡までに、取引する内容について問題点を解決しておきましょう。 買い付けの時点、契約の時点で見逃していた問題点が この段階になって新たに発覚することはまずないと思います。 この段階に来ても、どうしても引っかかっている点がある場合は、 契約を解除できるラストチャンスでもあります。 引渡の準備につき売主が着手する前であれば、 手付金を放棄することで解除できるのが一般的です。 現地の状況、登記面、隣地関係でどうしても気になる点があり 引渡に踏み込めない場合は解除するという決断も一考です。 手付金の放棄というリスクもあるので、よく考えて答えをだしましょう。 家を購入するときの注意点 ①買い付け 家を購入するときの注意点 ②契約 どうしても、手間や知識がないため、自分で出来ない時は、 信頼できる住宅建築コーディネータ-ーにご相談してください。 次回は、所有権移転手続きについて書きたいと思います。
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マンション管理適正化法改正!重要事項説明書等の交付 PDF添付等の手法を許可!HPへの掲載もOKへ

これはビッグ改正!! コロナ禍で、一時的に認められていた電磁的方法による、適正化法の業務! 正式に3月から認められるようです。 これでマンション管理会社の業務の仕方はがらっと変わることでしょう。 #マンション管理 #管理組合 #管理会社 #適正化法 #重要事項説明 #管理業務主任者 #73条書面電子化 #改正適正化法 #電子的な方法
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