家を購入するときの注意点 ④所有権移転の手続き

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買い付けから引渡まで書いてきました。
次に、引渡時に行われる所有権移転の手続きについて書きたいと思います。
売主と買主側にそれぞれ不動産会社が介入している場合は、
それぞれに提携している司法書士が、引渡時に立ち合い、
所有権移転の手続きを行います。
買主が用意する書類や費用は、
・住所を証する書面(住民票)
・身分証明書(写真付きのもの 免許証など)
・認め印
・司法書士報酬費+実費調査費 約6万円から8万円 
・登録免許税 対象不動産評価額の1000分の2
等です。
売主側の司法書士は、
売主が持参する登記済証(登記識別情報)と売主の実印、
印鑑証明、そして本人について全ての信ぴょう性を確認します。
他人がなりすましで取引をしていないか、実印が偽造のものでないかなどを確認します。
先日、大きくニュースにもなった大手建築会社(Sハウス)が、地面師に、だまされた事件もありました。
プロでも、こういうことがあるのですから、
このように騙されないように確認することは、非常に重要なことなのです。
買主が融資を受けて、その融資につき抵当権を設定する場合は、
融資先の銀行が指定する司法書士が手続きをすることが一般的です。
買主から売主への売買代金の支払い、書類などに不備がないことを確認した後、その日のうちに司法書士が法務局に出向き、所有権移転登記を申請します。
代金の授受から登記書類が申請されるまでに時間がかかります。
国家資格を有する司法書士がその職務を遂行することで、
買主への所有権移転が担保されることになります。
どうしても、手間や知識がないため、自分で出来ない時は、
信頼できる住宅建築コーディネータ-ーにご相談してください。
次回は、所有権移転手続きの番外編(自分で登記手続き)について書きたいと思います。
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