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ブログ開始

本日、令和4年2月23日よりブログを開始したいと思います。皆さん、宜しくお願いします。今日は平成30年の宅建試験の借地借家法の問題を解説をじっくり見ながら解いていきました。相変わらず民法は難しいですね。でも10月の試験に向けて今のうちに民法は固めておく必要があるのでじっくり時間をかけて理解をしながら進めていく事が大事ですね。ウクライナ情勢が気になります。平和的解決を心から願います。ゴルゴ
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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは

賃貸マンションやアパートを退去する際、「壁紙の張替費用を請求された」「敷金がほとんど返ってこなかった」といったトラブルは少なくありません。こうしたトラブルを防止するため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。これは、退去時の修繕費用を貸主と借主のどちらが負担すべきかについて、基本的な考え方を示した指針です。原状回復とは何かまず誤解されやすい点として、「原状回復」とは部屋を入居時の新品同様の状態に戻すことではありません。国土交通省は原状回復について、「賃借人の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。つまり、普通に生活していて生じた劣化や汚れまで借主が負担する必要はないということです。借主負担となるケース次のような損耗・毀損は、原則として借主負担となります。タバコのヤニによる壁紙の変色ペットによる傷や臭い飲み物をこぼして放置したことによるシミ家具をぶつけてできた大きな傷結露を放置した結果発生したカビこれらは借主の故意・過失や管理不足によるものと考えられるためです。貸主負担となるケース一方で、次のようなものは通常損耗や経年変化として貸主負担が原則です。日光による壁紙や畳の変色家具設置による床や畳のへこみ冷蔵庫裏の電気焼け通常の生活で生じる軽微な画鋲跡設備の自然故障これらは通常の生活を送っていれば避けられない損耗であり、その費用は賃料に含まれているという考え方です。特約には注意が必要もっとも、賃貸借契約書に特約がある場合は注意が必要です。例えば、退去時ハウスクリーニング代を借主負担とするエアコンクリーニング代
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