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法人化したら節税できるってほんと?

個人事業主で利益が増えると、税負担や社会保険料の負担がぐんと増え、「そろそろ法人化したほうがいいのかしら?」という悩みにぶつかります。一般的に、利益が700万~800万を超えると、法人化したほうがお得になるケースが多いですが法人化はメリット・デメリット様々あるので、よく考えてから法人化しましょう。1.利益700万円が法人化の目安 個人事業主にかかる所得税の税率は、一律ではなく、所得に応じて5〜45%と7段階に分かれており、所得が増えるごとに税率も上がっていきます。 住民税の所得割は一律10%ですので個人事業主の利益にかかる税率は、最大で55%(所得税の最大税率45%+住民税10%)となります。 一方、法人の利益にかかる法人税の税率は、800万円までは一律23%程度(法人税15%+地方法人税+市県民税)、800万円超は35%程度(法人税23.2%+地方法人税+市県民税)ですので、利益が増えてくると法人化すると税率が低くなります。 2.法人化するメリット ①社会保険に加入すると、社会保険料が節約+将来の年金が手厚く 個人事業主は社会保険に加入できないので、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険料は前年の所得に応じて決まるので、思わぬ大きな収入が入ると、翌年の社会保険料が大きな負担になります(国保保険料は前年の所得の10%~15%程度、年金保険料は定額で約20万円です) 法人化して社会保険に加入すると、決定した役員報酬に応じて社会保険料も確定できるうえ、将来年金の2階部分(厚生年金)も受給できます。 ②経費にできる範囲が増やせる 個人事業主では経費になりませんが
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毎年80万人減!日本の人口の今後のリアルオブリアル

いま、日本の人口が**「毎年80万人ペースで減っている」ことをご存じでしょうか。これは、ちょっとした地方都市がまるごと消えている**レベルの数字です。しかも、この流れは止まるどころか、これから加速度的に進むと言われています。【現実】1年で“姫路市”が消えるインパクト日本の総人口は、ピークだった2008年の約1億2800万人から、すでに1000万人以上減少しています。そして2024年時点での人口減少ペースは年間約80万人。これは兵庫県の姫路市(人口約80万人)が1年で消えるほどのインパクトです。単なる数字遊びではありません。この現象は、医療、福祉、教育、経済、地域社会など、あらゆる分野に“静かなる衝撃”を与えています。【未来】100年後、日本は5000万人国家に?国の推計では、今後もこの流れは止まらず、2060年には9000万人台、2100年には5000万人台に突入すると予測されています。かつて1億人超えを誇った日本が、100年後には現在の半分以下の国になるわけです。「そんな先の話、関係ない」と思うかもしれません。しかし、その前段階である2040年代〜50年代には、すでに地方の消滅都市問題や、高齢化率40%超の“超超高齢社会”が現実のものになります。【根本原因】なぜ人口は減るのか?最大の理由は少子化です。日本では、出生数がすでに年間75万人台まで落ち込み、**「死亡数>出生数」**の構造が続いています。特に若い世代の人口そのものが少ないため、これから生まれてくる子どもも、自然と減っていくという“人口の負の連鎖”が起きています。つまり、もう「一時的なブーム」や「政策だけ」で簡単に回
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事前確定届出給与について

久しぶりの更新です。何とか生きてます(笑)ここずっと話題の【事前確定届出給与】についてお話しします。どうぞよろしくお願いします!【目次】1.事前確定届出給与とは? 1-1 基本何なん? 1-2 導入必要あるのか2.事前確定届出給与の注意点 2-1 手続きミスによるリスク3.届出手続の流れや簡単な事例など以上3つをサクッとお話します。1.事前確定届出給与とは?事前確定届出給与とは会社が役員に支払う役員給与、役員賞与について事前に金額、支給日を決めて税務署に届出することによって税法上、損金へ算入することが認められ、そのことにより税負担を最適化することが可能になります。なお事前に税務署に届出することにより、計画的に支払いをする必要があります。1-1 基本何なん?役員報酬や役員賞与が高いため、社会保険料が高すぎることを嫌う役員の方等がこのスキームを使って「社会保険料削減」と謳っておりますが、役員全員がメリットを得られるというか恩恵をうける点では疑問があります。1-2 導入必要あるのか事前確定届出給与を行う最大の理由は、社長、役員、実質的な管理者に対する報酬が「別権資産の移転」として税務署から認識されるのを防ぐためです。企業が従業員の給与を増額することは自然なことですが、社長はじめ役員等の管理者に多額の報酬を払うと、税務署から「事実上の別権資産転動」とみなされ、企業側の税負担増加の可能性が生じるためです。そこで事前に役員報酬、役員賞与額、支払日を明確にしておき税務署にあらかじめ届出をすることで、資産の移転の認定であることを回避できます。2.事前確定届出給与の注意点●まず支給日を決めます。
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